IV.女性活躍加速化助成金について

平成28年4月1日より、女性活躍推進法が施行されます。 この法律は、301人以上の労働者を雇用する企業が、女性の活躍推進に向けた行動計画策定の義務を 課す内容です。 具体的には、自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、行動計画の策定・届出、情報公表を行うことに なります。なお、300人以下の企業は、努力義務となります。 この法律の施行にさきがけて、女性の活躍推進に取り組む企業を支援する目的で「女性活躍加速化助成 金」が登場しました。 この助成金は、法律の義務となっている301人以上の企業だけでなく300人以下の企業も対象とな っています。 この助成金は、厚生労働省のリーフレットによると、女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関 する数値目標、数値目標の達成に向けた取組内容等(取組目標等)を盛り込んだ「行動計画」を策定し、 計画に沿った取組を実施して取組目標を達成した事業主及び数値目標を達成した事業主に対して助成金 が支給されるというものです。 300人以下の企業に対する助成額は、取組目標を計画のうち、どれか1つでも達成すると30万円、 取組目標と数値目標の両方を計画のうち、どれか1つでも達成すると60万円となります。 女性の採用比率が低い企業、女性の離職率が高い企業は、ぜひともご検討ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記