II.相続対策(その8)小規模宅地の特例を活用しよう                 〜特定事業用宅地〜

前回に引き続いて相続が発生した場合に、税額を軽減できる「小規模宅地の特例」という制度について ご説明します。 今回は被相続人の貸付事業以外の事業用の宅地(特定事業用宅地等)について適用できる制度をご紹介 します。 【対象となる宅地】 次のいずれかの条件にあてはまる、貸付事業以外の事業用宅地についてこの制度を適用することができ ます。 (1) 被相続人の事業の用に供されていた宅地 (2) 被相続人と同一生計の親族の事業の用に供されていた宅地等 【特例の適用要件】 (1) 被相続人の事業の用に供されていた宅地等被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、か つ、その申告期限までその事業を営んでいること。また、その宅地等を相続税の申告期限まで有してい ること。 (2) 被相続人と同一生計の親族の事業の用に供されていた宅地等相続開始の直前から相続税の申告期限 まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。また、その宅地等を相続税の申告期限まで有している こと。 【減額される割合】   限度面積 400平米まで   減額割合 80%減額されます。 被相続人の事業用(貸付事業を除く)の宅地を要件を満たす親族が相続した場合には400平米までは 20%の評価額で相続税を計算できるのです。 お父さんの事業を息子さんが継いだ場合や、夫の土地で妻が事業を行い、夫が亡くなった場合などに使 える制度ですね。 また、特定事業用宅地と居住用宅地の両方が適用される場合、それぞれの限度面積まで特例が適用でき るようになりました。  特定事業用等宅地等≦400 であること、  特定居住用宅地等≦330 「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らな い不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます。 (注)相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税による贈与財産についてはこ の特例の適用を受けることはできません。 事業用の土地を共有で相続した場合には、それぞれの相続人ごとに要件を判定し、要件を満たさない相 続人の持分については評価減の適用はありません。 貸付事業の用の土地がある場合については次回にご紹介します。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー