I.損益計算書

今回は、損益計算書についてです。「損益計算書」は、一会計期間の収益と費用・損失の状態を表しま す。営業活動や投資活動でどのように利益が生み出されたのかを、収益項目と費用・損失項目に区分し てわかりやすく表示しています。単に利益がいくらというだけでなく、その発生原因が把握できるよう にそれぞれの項目を区分して表示しているため、経営上の有用な情報を得ることができます◆損益計算 書では利益を5段階で表示します。第1段階は売上総利益です。この売上総利益は粗利と呼ばれること もありますが、売上高から商品や製品等の原価を差引いたものです。第2段階は、営業利益です。売上 総利益から給料、交通費などの販売費や一般管理費を差引いた営業活動から生じた利益を表示します。 第3段階は、経常利益です。営業利益に受取利息や支払利息等を加減した会社の経常的な活動から生じ た利益を表示します◆第4段階は、税引前当期純利益です。経常利益に通常の年度では発生しない臨時 的な利益や損失を加減した利益です。そして第5段階が、当期純利益です。税引前当期純利益から法人 税・法人地方税・法人事業税などの税金を差引いた会社の最終的な利益を表示します。以上のように5 段階で利益を表示しているため、利益の発生原因が一目瞭然で把握できるわけです◆それでは、経営者 としてどの段階の利益に注目すべきなのでしょうか。結論から申し上げればすべてです。それぞれの段 階の利益を前期や前々期のものと比較・分析することによって、より有益な情報を得ることができると ともに今後の戦略立案も可能です。例えば、売上総利益が減少した場合は、売上が減少したか、それと も売上は増加したものの売上総利益率が下がったかのいずれかです。また、営業利益が減少したのであ れば、売上総利益が減少したか、販売費や一般管理費が増加したことなどが考えられます◆とはいえ、 やはり最も注目すべきは経常利益です。この利益は会社の経常的な活動により生み出された利益ですか ら当然といえば当然かもしれません。注意点としては、災害や設備の処分など単年度の損失が大きかっ た場合にはきちんと特別損失として区分しておくことが重要となってきます。また、税金については当 期純利益を減らす項目となります。つまり、節税によりこの利益を増やすことも可能です。ただし、利 益を計上してこそのものです。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.相続対策(その8)小規模宅地の特例を活用しよう                 〜特定事業用宅地〜

前回に引き続いて相続が発生した場合に、税額を軽減できる「小規模宅地の特例」という制度について ご説明します。 今回は被相続人の貸付事業以外の事業用の宅地(特定事業用宅地等)について適用できる制度をご紹介 します。 【対象となる宅地】 次のいずれかの条件にあてはまる、貸付事業以外の事業用宅地についてこの制度を適用することができ ます。 (1) 被相続人の事業の用に供されていた宅地 (2) 被相続人と同一生計の親族の事業の用に供されていた宅地等 【特例の適用要件】 (1) 被相続人の事業の用に供されていた宅地等被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、か つ、その申告期限までその事業を営んでいること。また、その宅地等を相続税の申告期限まで有してい ること。 (2) 被相続人と同一生計の親族の事業の用に供されていた宅地等相続開始の直前から相続税の申告期限 まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。また、その宅地等を相続税の申告期限まで有している こと。 【減額される割合】   限度面積 400平米まで   減額割合 80%減額されます。 被相続人の事業用(貸付事業を除く)の宅地を要件を満たす親族が相続した場合には400平米までは 20%の評価額で相続税を計算できるのです。 お父さんの事業を息子さんが継いだ場合や、夫の土地で妻が事業を行い、夫が亡くなった場合などに使 える制度ですね。 また、特定事業用宅地と居住用宅地の両方が適用される場合、それぞれの限度面積まで特例が適用でき るようになりました。  特定事業用等宅地等≦400 であること、  特定居住用宅地等≦330 「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らな い不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます。 (注)相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税による贈与財産についてはこ の特例の適用を受けることはできません。 事業用の土地を共有で相続した場合には、それぞれの相続人ごとに要件を判定し、要件を満たさない相 続人の持分については評価減の適用はありません。 貸付事業の用の土地がある場合については次回にご紹介します。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.12ヶ月の税務カレンダー

今年も確定申告の時期となりました。平成27年分の所得税・復興特別所得税の確定申告期間は2月16日( 火)から3月15日(火)までです。 確定申告以外にも所得税・法人税・消費税等に関する届出や申告等の業務は毎月発生します。 AXIS-Kのホームページでは「税務・労務・法務カレンダー」のページを毎月更新しています。 また今年度の横浜市税カレンダーも掲載しました。ご参考にしていただければ幸いです。 税務・労務・法務カレンダーのURL: http://axis-k.com/ (「税務・労務・法務カレンダー」をクリックで当月のカレンダーにジャンプします) 平成27年度 横浜市税カレンダーのURL: http://axis-k.com/sc2015yokohama.html

(Webデザイナー)

IV.女性活躍加速化助成金について

平成28年4月1日より、女性活躍推進法が施行されます。 この法律は、301人以上の労働者を雇用する企業が、女性の活躍推進に向けた行動計画策定の義務を 課す内容です。 具体的には、自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、行動計画の策定・届出、情報公表を行うことに なります。なお、300人以下の企業は、努力義務となります。 この法律の施行にさきがけて、女性の活躍推進に取り組む企業を支援する目的で「女性活躍加速化助成 金」が登場しました。 この助成金は、法律の義務となっている301人以上の企業だけでなく300人以下の企業も対象とな っています。 この助成金は、厚生労働省のリーフレットによると、女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関 する数値目標、数値目標の達成に向けた取組内容等(取組目標等)を盛り込んだ「行動計画」を策定し、 計画に沿った取組を実施して取組目標を達成した事業主及び数値目標を達成した事業主に対して助成金 が支給されるというものです。 300人以下の企業に対する助成額は、取組目標を計画のうち、どれか1つでも達成すると30万円、 取組目標と数値目標の両方を計画のうち、どれか1つでも達成すると60万円となります。 女性の採用比率が低い企業、女性の離職率が高い企業は、ぜひともご検討ください。

(社会保険労務士)

V.「We are」

1980年の冬だったと記憶している。 当時「ショウ」と呼ばれていた友人から突然、一本のカセットテープを手渡され、そして続けざまに「 聴いてみて、感想を聞かせて欲しい」と言われた。手渡されたテープには何らのクレジットもなく、な おかつショウはそんなことをするタイプでもなかったので、よくよくのことと思った僕は「分かった」 とすぐさま了解した。 その日の僕はといえば、たまたま車で来ていたので早速カーステレオにそのテープを挿入して聴いてみ ることにした。すると流れてきたのはキャッチーなフレーズの音楽だった。そもそもショウとはその日 まで音楽にまつわる話なぞ一切したことはなかったわけだから、かなりビックリしたことをよく覚えて いる。 イントロが終わりそのまま曲は続いた。 その楽曲の歌声は間違いなく小田和正。ということは、これはオフコースのアルバムなのかとそこで気 づいたのだった。そのテープから流れる楽曲は、それまで僕が彼らに抱いていたイメージを覆すのと同 時に、全曲を聞き終えたときには背筋に電気が走るような衝撃さえ感じるものだった。 どうしてショウがカセットテープにダビングしたオフコースのアルバムを僕に聴かせて感想を求めたの かは、その時の僕にはまったくわからなかったし、その後そのわけを聞いたこともない。 でも、今となってはなんとなくそこに込められた思いがわかるような気もする。なぜならそのアルバム のタイトルが「We are」だったから。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)