IV.ストレスチェック制度が始まりました

12月1日より労働安全衛生法で定められているストレスチェック制度が施行されました。 この制度は、ストレスチェックの実施等が会社の義務となる内容です。 なお、労働者が50人未満の事業所については、当分の間努力義務となっています。 制度の目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止、労働者自身がストレスへの気づきを促す、ま たストレスとなる職場環境の改善につなげるというものです。 流れとしては、常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するた めの検査(ストレスチェック)を1年以内に1回は実施します。検査結果は、検査を実施した医師、保 健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく会社に提供することは禁止となります。 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施すること は会社の義務となり、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止となります。 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることも会社の義務とな ります。 対象者は労働契約期間が1年以上(予定を含む)であり同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の 所定労働時間の3/4以上のものとなります。 実施は、健診と同時に行ってもよいが、問診票を別にする等受ける趣旨が異なることを認識できるよう にすることが必要です。 その他詳しい内容は厚生労働省のホームページをご確認ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記