I.キャッシュフロー計算書

今回は「財務諸表」のうち、「キャッシュフロー計算書」について取り上げたいと思います。まず最初 に取り上げる理由は、経営者から「利益は出ているのにお金がない」といった質問をよく受けることが あるからです。極論になりますが、会社がどんなに利益を出していても、資金が枯渇してしまえば会社 は倒産します。いわゆる「黒字倒産」と呼ばれるものです◆中小企業の場合、会社のお金が不足すると オーナー社長が個人のお金を会社への貸付という形で補填したり、あるいは金融機関等からの借入の際 には連帯保証人になるといったことがほとんどです。こういったケースでは、会社の倒産は社長の破産 へとつながってしまいます。つまり、会社を経営するうえで、資金管理の重要性は非常に高いと言えま す◆会計上で計算される利益は、一定期間の損益を正しく表示するという期間損益計算の考え方から、 実際のお金の動きとは必ずしも一致しません。例えば、入金がなくても売上計上したり、支払がなくて も費用として計上しなくてはならないのです。そのため、会計上は利益が計上されていても、その裏付 けとなるお金が会社にあるとは限りません。そこで、過去における一定期間のお金の動きを表すのに「 キャッシュフロー計算書」が必要になってくるわけです◆「キャッシュフロー計算書」には、「営業活 動キャッシュフロー」・「投資活動キャッシュフロー」・「財務活動キャッシュフロー」の3区分があ ります。そのため、どの活動で資金を生み出し、どの活動で資金を減らしたのかが一目瞭然で理解でき るのです。すなわち、どのような活動の結果として決算期末の現預金があるのかがわかります◆それぞ れの区分に表示されている項目を詳しく見てみると、どうすれば資金が増え、その反対に資金が減るの かがわかります。例えば、営業活動で在庫や売掛金が増加していれば資金は減ります。また、投資活動 で営業活動と財務活動で生み出したキャッシュを超える設備投資を行った場合も資金は減ります。結果 として表示される結論は、いたって単純なことであることが多いのです◆さらに、将来の資金の増減を 管理するためには、「資金繰り表」の作成が必要となります。将来の資金不足を未然に防止するために は欠かせないものです。いざとなって「お金がない」といったことにならないように、早めの対策こそ が健全な経営を継続するためには大事です。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.相続対策(その8)小規模宅地の特例を活用しよう

相続が発生した場合に、自宅や事業用の敷地など生活や事業に必要不可欠な財産に、原則通り相続税を 課すと居住や事業を継続できなくなってしまう場合があります。 そのような事態を回避するために「小規模宅地の特例」という相続税における宅地評価額を減額する制 度があります。 今回は自宅の宅地に適用できる制度をご紹介します。 【対象となる宅地】 被相続人が居住していた宅地等で、被相続人の親族が取得したものが対象になります。 なお、その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限ります。 また、平成26年1月1日以後に相続開始があった場合には、次の場合にも特例の適用ができるようにな りました。 1.被相続人と親族が居住する二世帯住宅の敷地について、その二世帯住宅が構造上区分された住居であ っても、区分所有建物登記がされている建物を除き、一定の要件を満たす場合(その敷地全体について 特例の適用) 2.老人ホームなどに入居していた場合に、一定の要件を満たす場合 3.障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所していた場合【取得者の要件】 当該特例を受けるための取得者の要件は次の通りです、 1.配偶者  要件なし 2.同居親族 申告期限まで所有・居住を継続していること 3.非同居親族  @日本に住所または国籍があること  A被相続人の配偶者がいないこと  B被相続人と同居していた相続人がいないこと  C本人または配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと  Dその宅地を申告期限まで有していること 【減額される割合】 限度面積 平成27年1月1日以降に発生した相続については330平米まで 減額割合 80%減額されます。 つまり被相続人の自宅用の宅地を要件を満たす親族が相続した場合には、330平米までは20%の評 価額で相続税を計算できるのです。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.経営サポート通信 Web版

皆様のおかげで経営サポート通信の発行が通巻100号を超えました。 これまでの全記事は、AXIS-Kのホームページでもお読みいただけます。 過去の記事を快適にご利用いただけるように、インデックスの改修を行っております。 ☆新着順の一覧から見たい記事にすぐジャンプできるように、それぞれの記事に直接リンクしました。 ☆同じテーマの記事をまとめたインデックスをつくりました。  ○ 事業計画書の作り方  ○ 起業・独立・開業の実践  ○ いろいろな相続対策  ○ 消費税率引き上げの影響  ○ マイナンバー開始  ○ 経理のプロを目指そう  ○ 従業員の雇用管理  ○ 社会保険(健康保険・厚生年金) 今後も、各記事から関連する内容にリンクする等、より見やすいよう改善を続けていく予定です。どう ぞお役立てください。 経営サポート通信 Web版のURL:    http://axis-k.com/report.html

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.ストレスチェック制度が始まりました

12月1日より労働安全衛生法で定められているストレスチェック制度が施行されました。 この制度は、ストレスチェックの実施等が会社の義務となる内容です。 なお、労働者が50人未満の事業所については、当分の間努力義務となっています。 制度の目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止、労働者自身がストレスへの気づきを促す、ま たストレスとなる職場環境の改善につなげるというものです。 流れとしては、常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するた めの検査(ストレスチェック)を1年以内に1回は実施します。検査結果は、検査を実施した医師、保 健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく会社に提供することは禁止となります。 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施すること は会社の義務となり、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止となります。 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることも会社の義務とな ります。 対象者は労働契約期間が1年以上(予定を含む)であり同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の 所定労働時間の3/4以上のものとなります。 実施は、健診と同時に行ってもよいが、問診票を別にする等受ける趣旨が異なることを認識できるよう にすることが必要です。 その他詳しい内容は厚生労働省のホームページをご確認ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記

V.「トリプルスリー」の評価

昨年は「空前のプロ野球ブーム」と言われた年であったが、年末恒例の「新語・流行語大賞」で野球用 語である「トリプルスリー」が大賞を獲得するとは思いもしなかった。そもそも、新語ではない上、そ れほど流行した用語でもなかったはずだから、「違和感」を持った方も多いはずだ。 とはいえ、「トリプルスリー」を達成した柳田・山田両選手はそれぞれのリーグでMVPも獲得し、そ の活躍はプロ野球選手としては文句なしに素晴らしいものだった。 かつて日本で「トリプルスリー」を達成した選手の一人である松井稼頭央選手は、メジャーリーグに挑 戦したが、その彼をもってしてもメジャーの壁は厚かったようだ。 しかしながら、そのメジャーリー グでは、90年以降この記録を達成する選手が続出しているという現実がある。もっとも、球団数が増 えレベルが低下したと言われるメジャーリーグであるから一概にその記録を評価するのも若干ためらわ れるのではあるが。 昨年、柳田選手と対戦した前ヤンキースの黒田投手が同選手の感想を問われ「末恐ろしい選手」と賞賛 したことがあった。 日本人がメジャーリーグで「トリプルスリー」を達成する日がはたして来るのだろうか?そうなればき っと、冒頭の「違和感」もすべて払しょくされるはずだ。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)