I.財務諸表の活用

今回からは、「財務諸表」について触れたいと思います。決算や申告に際して、貸借対照表や損益計算 書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書が必要になります。これらの書類を総じて「財務 諸表」と呼びます。この中で経営者にとって特に重要なのは、損益計算書と貸借対照表です。私たちが 決算の際に経営者の方に必ずご説明させていただくのが、損益や財務の状況なのですが、これらの情報 は損益計算書と貸借対照表にほぼ集約されているといっても過言ではありません。従って、この二つの 読み方と使い方をマスターすれば良いということになります◆貸借対照表には、決算日現在の資産や負 債、資本金などが網羅されています。資産や負債については流動性の高いものから順に区分表示されま す。資本は負債の下に表示されますが、この資本には元手となった資本金をはじめ、これまでに生み出 された利益も表示されます。また、損益計算書は、一会計期間の利益がどのように生み出されたかがわ かるように作成されます。売上やその原価だけでなく、毎月かかる費用などが区分表示されます。さら に、予期せぬ利益や損失の金額を分けて表示することにより、その発生原因が判明しやすくなります。 これだけではイメージしにくいと思いますので、それぞれのサンプルを次号以降で掲載する予定です◆ 「貸借対照表と損益計算書をマスター」と申し上げましたが、それだけではお金の流れが見えにくいと いう問題点があります。キャッシュフロー計算書は、手元の現預金等が会計期間中にどのようにして生 み出されたのかがわかる計算書です。お金の流れを項目に分類して表示するため、利益は上がっている のにお金がないといった場合の原因が一目瞭然で分かります。この計算書は貸借対照表と損益計算書か ら作成されますから、やはり「貸借対照表と損益計算書をマスター」が大事ということになります。株 主資本等計算書については、特殊な場合を除いて重要度は高くないため、説明は割愛します◆財務諸表 は、一般的に決算書とも呼ばれます。法人税や所得税の確定申告書に添付することをはじめとして、そ の使途が非常に幅広い、会社にとって非常に重要な書類です。例えば、銀行借入の際は提出が必須なも のであり、場合によっては取引先から開示を求められることもあります。財務諸表についての知識を活 用して、会社目標を達成させることが経営者の腕の見せ所でもあり、醍醐味でもあります。次号以降、 詳細について触れたいと思います。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.相続対策(その7)配偶者の税額軽減

【制度の概要】 相続税には配偶者を優遇する配偶者の税額軽減という制度が設けられています。 この制度は配偶者の遺産形成に対する貢献や今後の生活保障を考慮して設けられた制度です。 具体的には、被相続人の配偶者が相続により実際に取得した遺産の額が、次の金額のどちらか多い金額 までは配偶者に相続税はかかりません。 1. 1億6千万円 2. 配偶者の法定相続分相当額 【手続き】 この配偶者の税額軽減は、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。 ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内に分割 したときは、税額軽減の対象になります。 なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の 承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対 象になります。 【注意点】 配偶者が法定相続分を超える財産を取得した場合には、2次相続の相続税の負担が大きくなり、1次、2次 を合わせると合計税額が多くなることがありますので注意が必要です。 例えば遺産が1億6000万円あり法定相続人が配偶者と子の二人だった場合 パターン1 法定相続分どおりに分割       配偶者の相続税は0円       子の相続税は1,070万円 パターン2 配偶者が一人で相続       配偶者の相続税0円       子は相続財産なしの為 相続税0円 上記の場合パターン2の方が合計の税額が少なくなります。 しかしこの配偶者に固有の財産がなく、相続した財産をそのまま残して2次相続が始まった場合以下のよ うになります。 パターン1の場合 子の相続財産 8,000万円    相続税 680万円    パターン2の場合 子の相続財産 1億6000万円    相続税 3,260万円 1次2次相続の合計税額 パターン1 1,070万円+680万円=1750万円 パターン2 0円+3260万円=3260万円となり 1次2次相続の合計ではパターン1よりパターン2の方が多くなるのです。 1次相続での遺産分割は残された配偶者の生活を考慮しながら、2次相続のことまで考えることが大事です。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.ウェブフォントを使う

ブラウザで表示したいフォントを指定したとしても、表示される環境にそのフォントがインストールさ れていなければ意図したフォントで表示されず標準的なフォントに置き換えられてしまったりします。 自分のサイトにフォントをアップロードして使ったり Google Fonts サービスを使えば、ユーザーの環 境にフォントをダウンロードして表示させることができます。ただ、あまりたくさんのフォントをダウ ンロードすると時間がかかってしまいますので、程よく配分することが大事ですね。

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.厚生労働省の予算要求から見る28年度(その2)

今年10月より「若者雇用促進法」に基づき、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況な どが優良な企業を厚生労働省が認定する、新たな制度が始まります。 それに伴い、その認定を受けた事業主がキャリア形成促進助成金やキャリアアップ助成金を申請した場 合、助成額が引き上げになります。 来年度の厚生労働省の予算要求内容も労働者のキャリア形成関連の予算が組まれています。 前々回に一部ご紹介しましたが、今回も平成28年度厚生労働省の予算要求から見る来年度の労働法の動 きを一部ご紹介します。 【職業人生を通じた労働者のキャリア形成支援】 労働者の職業生活の節目に定期的にキャリアコンサルティングを行う「セルフ・キャリアドック(仮称)」 を導入実施する事業主への支援、雇用型訓練を行う事業主等、教育訓練休暇制度等の導入を行う事業主 への支援の拡充等を実施する予定です。 【希望するキャリアの実現支援】 労働者の自発的・主体的なキャリア選択を可能にする環境設備を進めるため、中高年人材を活用する企 業に対して助成を行う予定です。 【雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の推進】 雇用管理改善につながる制度の導入実施を通じて従業員の職場定着に取り組む事業主を支援する職場定 着助成金の対象事業主の拡大等を行ったり、介護・建設・運輸分野等の人材不足分野等における人材確 保のための雇用管理改善促進事業の実施等により「魅力ある職場づくり」を推進する予定です。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記

V.女は歌詞、男はメロディ

ある日の早朝のこと。ラジオから杏里さんの歌う「悲しみが止まらない」という曲が流れているのを耳 にした。歌詞がこの時間帯にふさわしい楽曲なのかと疑問に思ったのではあるが、チョッと別のことを 思い出した。 誰が言ったのかは忘れたが、「女は歌詞、男はメロディで楽曲を評価する」という説だ。 昨季からフィギュアスケートではボーカル入りの楽曲の使用が解禁された。もし、この説が正しいとす れば、各選手がどんな楽曲選択をするのかが興味深い。ボーカル=歌詞ということには必ずしもならな いのかもしれないが、それによって演技の幅が広がるのであれば、ファンにとっては楽しみが増えるこ とにはなるのだろう。 ちなみに、私の登場曲はボーカル入りの楽曲であるにもかかわらず、個人的には、なぜか歌詞よりもメ ロディを重視して楽曲選択をしてきたような気がする。歌詞かメロディーかというよりも、歌詞のない 楽曲を好んできた結果であろう。 今年もクリスマスソングが街で流れる季節が到来した。どんな楽曲を数多く耳にすることができるのか が大変楽しみだ。ことクリスマスソングに限っては、ボーカル入りに圧倒的に軍配が上がると思うのは 我ながらとても不思議ではあるが・・・。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)