II.相続対策(その6)1次相続・2次相続の連携
財産を一代抜かして相続させることによりトータルでの相続税負担を軽減できる場合があります。
【内容】
通常の相続であれば配偶者と実子に相続させる財産を、一代飛ばして孫世代に相続させることによりト
ータルでの相続税負担を軽減します。
【効果】
(パターン1)配偶者Bと子Cが法定相続分とおりに相続する場合
相続財産2億、
1.A死亡時にはBとCが1億ずつ相続(Bは配偶者の軽減を法定相続分まで適用)
2.B死亡時には1億をCが相続
3.C死亡時には2億をEが相続
(パターン2)配偶者Bと子Cと孫Eが均等に相続した場合
相続財産2億、
1.A死亡時にはBとCとEで6,666万円ずつ均等に相続
(Bは配偶者の軽減を法定相続分まで適用)
2.B死亡時にはCとEで3,333万円ずつ均等に相続
3.C死亡時には9,999万円をEが相続
(パターン3)A死亡時に孫Cが一人で全て相続した場合
相続財産2億、
1.A死亡時には2億をEが相続
この例ではパターン3が、トータルの相続税が少なくなります。
これはひとつのシュミレーションにすぎず、BやCがすでに財産を持っている場合にはもっと税額は多
くなるかもしれませんし、相続人が取得した財産を使ってしまえば税金は安くなります。
孫に相続する場合には相続税に2割が加算されますので、贈与などによって孫に財産を移転するための
諸費用(贈与税・相続税・登録免許税・不動産取得税など)と2割加算額との比較で孫への財産移転方
法を考えるという視点も必要になります。