I.損益分岐点を知る
今回は、「損益分岐点分析」についてです。前号では、起業後しばらくは売上目標が未達である企業が 多いことについて日本政策金融公庫等の調査をもとにご紹介しました。と同時に、決して未達を悲観す ることなく、そこへ至った原因の把握とその対策が大切だと申し上げました◆売上目標を達成すること も重要ですが、もっと重要なのは目標利益の達成です。売上目標は達成したけれども赤字だったという ケースもよく見かけます。その原因としては大きく二つ考えられます。第一点は、売上原価が計画より 増加した場合であり、もう一点は、諸経費が計画より増加した場合です。こういった場合に有効な方法 が「損益分岐点分析」です◆この分析方法を簡単に言えば「いくら売れれば利益が出るか」を費用の積 上げから求める方法です。この分析により、目標利益を確保するために必要な売上高や、事業継続に最 低限必要な売上高などを把握することができます。また、この分析を行うことで収益改善のために何を すれば良いかが見えてきます◆それでは、具体的に見ていきましょう。損益分岐点分析では、費用を変 動費と固定費に分けることにより損益分岐点売上高(収支トントンとなる売上高)や損益分岐点比率( 売上高に対する損益分岐点売上高の比率)を知ることができます。図表を用いた方がわかりやすいと思 いますが、簡単な例をもとに続けます◆説明を簡便にするために業種は小売業とします。まず、費用を 変動費と固定費に分けます。変動費とは売上に連動して増減する費用をいいます。これに対し固定費と は、売上に関係なく発生する費用をいいます。小売業の場合は、変動費は商品の仕入原価・販促費用な ど、固定費は店舗家賃・人件費などとなります。光熱費や通信費などはどちらともいえない場合がある ため、全額のうち何割かが変動費、残りが固定費となります◆実際に数字を使って計算してみます。前 提として、変動費75万円、固定費80万円、限界利益率(詳細は次号でとりあげます)25%としま す。限界利益とは売上から変動費を引いたものを言い、その売上に対する割合が限界利益率となります。 例えば、売上100万円に対する変動費が75万円であれば、限界利益率は25%と計算されます◆実 際に損益分岐点の売上を計算してみます。まず、固定費は売上に関係ありませんから80万円です。次 に、この固定費80万円を限界利益率の25%で割ります。答えは320万円となります。これが損益 分岐点売上です。売上高から逆算してみます。売上高の320万円に限界利益率25%を乗じると80 万円です。ここから固定費の80万円を差引くと0円=収支トントンになります。次号でもう少し掘り 下げたいと思います。(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日
II.相続対策(その5)生命保険を活用しよう
相続税額を軽減するための方法の一つとして生命保険の活用があります。 現預金等で保有している財産を、非課税財産となる生命保険で保有することにより相続財産の課税対象 金額を軽減する効果があります。 【制度の概要】 被相続人の死亡によって取得した生命保険金等で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続 税の課税対象となります。この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は 含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した 非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。 〔500万円×法定相続人の数=非課税限度額〕 つまり、非課税限度額までは相続税がかからない財産となるのです。 【計算方法】 各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。 A:その相続人が受け取った保険金額 B:非課税限度額 C:すべての相続人が受け取った保険金の合計額その相続人の課税される生命保険金の金額 =A−B×A/C
【例】 (前提条件) ・法定相続人 配偶者 実子1人 養子1人 ・相続人でない孫1人 ・保険金2500万円の一時払い終身保険に加入。(保険料も2500万円) ・契約者・被保険者は被相続人 ・死亡保険金の受取人 配偶者1000万円 実子500万 養子500万 相続人でない孫500万 (課税される死亡保険金の計算) 非課税限度額 = 500万円×法定相続人3人=1500万円 配偶者の課税される生命保険金の金額 =1000万−1500万×1000万/2000万=250万円 実子の課税される生命保険金の金額 =500万−1500万×500万/2000万=125万円 養子の課税される生命保険金の金額 =500万−1500万×500万/2000万=125万円 孫の課税される生命保険金の金額 =500万円(非課税の適用なし) 課税される死亡保険金の金額の合計 1000万円 【解説】 現金2500万円分をそのままもっていれば、そのまま課税相続財産になりますが、それを一時払い終 身保険に掛けたとすると、1500万円分課税相続財産が減り、その分相続税も減ることになります。 【注意】 1.法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の 数をいいます。 2.法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実 子がいないときは2人までとなります 3.相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。 4.現行の相続税法に基づく計算ですので、相続税法の改正により非課税限度額の計算方法が変更する 可能性があります。 5.一親等の血族でない孫には算出した税額にさらに20%の加算があります。(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー
III.キーワードによるSEO対策
SEO(検索エンジン最適化)の手法はいろいろありますが、基本はテキストの内容を充実させること、 適切なキーワードを選定することといわれています。 アクセス数が多いホームページでも、本当にそのサイトの情報を必要としているユーザからのアクセス が少なければ効果があがりません。 逆に、少数でもそのサイトの情報を見つけて利用してくれるユーザがいるとすれば、その人が検索しそ うなキーワードを選定したいですね。 キーワードを選定するには、どんな人がどのような状況で検索するのか、自分のサイトからはどのよう な情報を提供できるのかを考える必要があると思われます。 検索エンジンで、自分がユーザの立場になって自分のサイトを見つけられるかどうか、試してみましょ う。複数のキーワードの組み合わせや、類似の語句も検討しましょう。 その検索結果で見つかる自分のサイト以外のサイトを見てみることも、ユーザの立場をよりよく知るこ とにつながるかもしれません。自分のサイトの特徴や、他には無い強みが見えてきたら、それを要求し ているユーザがアクセスしやすいよう、コンテンツを充実させていきましょう。(Webデザイナー)
IV.自己都合退職時の研修費用返還について
先日、会社の技能研修を終わった後すぐに、労働者が退職したときのトラブルについて、経営者側、労 働者側の両方の方からご相談がありました。 よくあるのは、入社時に「覚書」として「研修実施後に6ヶ月間は退職してはいけない、6ヶ月未満に 退職する場合は、研修費用を給与から控除する」という内容の書面に労働者が捺印しているケースです。 このような研修費用返還のケースは、その書面の内容が無効になることが多いです。理由としては、 「労働契約の不履行についての違約金」「損害賠償額の予定」は労働基準法で禁止となっているためで す。 研修費用を返還しなければいけないか否かは、労働契約の一部であるのか、返還費用が本来本人が負担 すべき範囲か、金額が高額な場合現実的な返済方法か、研修内容が会社以外での活用の可能性が高い( 個人の技術獲得の性格が強い)か、外部の教育機関に委託した研修か、どれだけ在職期間を拘束するか 等の内容で判断して、返還請求が有効か無効かが判断されます。 このようなトラブルが起こる前に、現状の対応を見直して、研修費用についてどう対応していくか、社 会保険労務士のような専門家にご相談ください。(社会保険労務士)
V.背番号は86
8月6日。広島のマツダスタジアムでピースナイターと銘うたれたプロ野球公式戦が開催された。この 日のユニフォームは、監督・コーチ・選手全員が胸に「PEACE」の文字。背中には選手名の代わり に「HIROSHIMA」と記され、背番号は86に統一され、そして帽子には平和のシンボルである ハトがあしらわれた。また、いわゆる鳴り物入りの応援も禁止され、「特別な日の特別な試合」という おぜん立ては出来上がった。 8月6日といえば70年前にこの地に原爆が投下された日。最近広島で行われた調査によれば、被爆地 広島でさえ原爆の投下日時を知らない子供たちが増えたという衝撃の結果が出たそうだ。 これとは全く逆なのが、米国の意識だ。広島・長崎への原爆投下の正当性を尋ねたところ、特に若い世 代では「間違いだった」とする意見が年々多くなってきたことが報じられている。 広島・長崎へ投下された原爆の開発者が、最近、あるインビューでこう答えていた。「日米ともこれ以 上の戦死者を生まなかったことに周囲からは大きな賞賛を受けていたし、自分自身もそう信じていた。 しかし、広島・長崎を訪れて考えが変わった。私は、大きな過ちを犯したのだ」と。 「核兵器は絶対悪」と断じる広島市長。しかし、残念ながらその絶対悪であるはずの「米国の核」に依 存するのが我が国の現実だ。その現実がありながらも「唯一の被爆国」という訴えだけで国際社会に働 きかけるのも限界かもしれない。 現在、国会では安保法制が審議中だ。「日本だからこそできる」あるいは「日本にしかできない」そん な安保体制を構築する契機になればと思う。(覆面ライター 辛見 寿々丸)