I.企業体質を強くする

日本政策金融公庫総合研究所の調べによれば、開業後1年以内の企業の約7割が、開業時に目標として いた月商を下回ったという結果が出ているようです。また、日本政策金融公庫が開業後1年を経過した 企業にたずねたところ、約6割の企業が予想売上=売上目標を達成できていないというデータもあるよ うです。しかしながら、起業あるいは独立開業の際に立てた売上目標がたとえ未達であったとしても決 して悲観する必要はありません◆同研究所は目標とする月商を下回った原因の一つとして不十分な市場 調査を挙げています。もちろん、事業における誤った意思決定を行わないために重要な事項であるのは 間違いありません。しかし、それ以上に問題なのは、期中でその目標をあきらめてしまうことです。開 業初年度から売上目標を上回ることの方が少数です。もちろん、結果的にはやむを得ないかもしれませ んが、問題はそこへ至る過程です。大切なのは、その原因を把握してその対策を実行することにありま す。つまり、うまくいかなかった原因を把握してその対策を立て、次へ生かすという循環を構築すると いうことです。その繰り返しが企業の体質を強くします◆開業後の実態について見てきましたが、事前 準備についても触れておきたいと思います。事業計画書の重要性についてはもちろんですが、それ以外 にも考えておく事柄があります。まず、自分の過去を振り返りキャリアや能力、人脈など自分の強みと 弱みを整理すること、すなわち自分自身を把握することが大切です。強みは生かせばよいのですし、弱 みは補うことができます。また、市場調査に関連しますが、起業したい業界の動向や顧客情報を知るこ とです。ここでは、市場規模の大きさや収益性の見込みなどを把握します。特に経験のない事業を始め ようと思っている場合はこれらの情報収集は欠かせません◆起業あるいは独立開業はしたいが、失敗も したくないと思われる方も多いかと思います。失敗しないビジネスとは事業として継続することのでき るビジネスと言い換えることができます。その条件としては、初期投資の小さいビジネス・利益率が高 いビジネス・在庫リスクの少ないビジネス・顧客が固定化しやすいビジネスなどが挙げられます。これ らについては、そもそもリスクの小さいビジネスですからリスク自体のコントロールの必要性も限定さ れてきます。次回では、目標利益の確保のために必要な売上高を把握するための手法としての「損益分 岐点分析」についてです。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.相続対策(その4)養子縁組について

養子縁組をすることによって法定相続人の数を増やすことができます。 法定相続人が増える事により、次のような効果があります。 1)相続税の基礎控除(非課税枠)が増える 2)生命保険金の非課税枠が増える 3)死亡退職金の非課税枠が増える だからといって、無制限に法定相続人の数を増やすことはできません。 上記の計算をするときの法定相続人の数に含めることのできる養子の数は、一定数に制限されています。 (1) 被相続人に実の子供がいる場合 一人まで。 (2) 被相続人に実の子供がいない場合 二人まで。 【養子縁組をする場合の注意点】 1)養子は法律上、実子と同様の地位をもつため、一親等の血族に該当しますが、孫に財産を相続させ た場合には孫の相続税に20%が加算されます。 2)死亡前3年間に贈与した財産について相続税の課税財産に持ち戻しされます。(その際の贈与税は 相続税から控除されます) 【養子縁組の種類】 1)普通養子縁組 実親との身分関係には影響せず、実親の相続権もそのまま継続します。従って普通養子は二重の相続機 会を有することになります。 2)特別養子縁組 未成年の子の福祉を目的として養親と養子の間に実の親子と同様の関係を成立させるもので、実親との 親子関係は終了し、実親との間で相続関係はなくなります。 【普通養子縁組の方法】 養子縁組をする際には、届出対象者の本籍地に養子縁組届を提出します。 (必用書類) ・養子縁組届 ・養親と養子のうち、届出先に本籍がない人の戸籍謄本 ・養子が未成年のときは、家庭裁判所が発行する、養子縁組許可審判書 ・養親と養子の印鑑 ・養子縁組届には成人の証人2名が必要です。 【養子と認められない場合】 相続税法では、養子を法定相続人の数に含めることで「相続税の負担が不当に減少させる結果となる」 ときは、養子の数を法定相続人の数に含めないで、相続税を計算することになっています。 もし、養子にする合理的な理由がないと判断されますと、単純に相続税を少なくするため租税回避行為 とされ、養子の数を法定相続人の数に含めないで相続税を計算することになりますので注意が必要です。 【争続にならないように】 実子がいる場合などに、養子縁組手続きをすると、遺産分割がスムーズに進まない場合があります。 法定申告期限までに遺産分割がまとまっていないと、受けられない優遇制度がありますので、養子縁組 をする場合には後々の争続のたねにならないよう、他の相続人の同意を得ておいた方がいいでしょう。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.路線価図の見方

7月1日に国税庁が2015年分の路線価(1月1日時点)を発表しました。 路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額です。 相続税や贈与税の計算で路線価が定められている地域の土地等を評価する場合には、路線価に面積など を乗じて評価額を算出します。 路線価は、下の図のように地図上の路線ごとに地区及び地区と借地権割合の適用範囲を示す記号・借地 権割合を示す記号とともに1平方メートル当たりの価額(千円単位)という形式で表示されています。 例えば次の図のような場合、1平方メートル当たりの路線価が380,000円で、借地権割合が70%の普通商 業・併用住宅地区となります。 路線価は国税庁のサイトに掲載されています。 http://www.rosenka.nta.go.jp/

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.職場の安全について考える

先月7月1日から7日まで、厚生労働省と中央労働災害防止協会が提唱する全国安全週間でした。 その時期、建設業では、各会社で安全大会が行われることが多く、私も某社の安全大会に出席し、壇上 でお話しする機会がありました。 内容は、ここ最近私が手続きに関与した労災事故についてのことです。 私のところにも、年2,3件の労災事故の報告があります。中には、防ぎようのない事故もありますが、 基本の作業動作や全対策をしていないために事故が起きたケースも多くあります。 毎年、全国安全週間は実施されますので、この時期に今一度、作業の安全について考えてみるのもよい かと思います。 また、安全大会に参加した方から、自社で仕事を依頼している職人が事故を起こした場合で、その職人 が任意で加入する一人親方の労災保険に加入していなかった場合どうすればよいか、という質問を受け ました。 職人といっても、その労働実態によっては、元請の会社の労災保険を使用する場合と、職人本人が任意 で加入する一人親方の労災保険を使用する場合がありますので、注意が必要です。 今年の全国安全週間のスローガンは 「危険見つけてみんなで改善 意識高めて安全職場」 でした。 これから気候も暑くなり、注意力も落ちてきます。くれぐれも労災事故にはお気をつけください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記

V.「ブームではなく文化に」

そろそろ東京五輪へ向けてのカウントダウンを始めたい気分もここのところのすったもんだで吹っ飛ん でしまった。 シンボルとなるはずの新国立競技場の建設費の問題は全くの論外としても、先行きがどんどん不安にな ってくる。 五輪後にいつも課題としてクローズアップされる例の問題だ。 先に行われた女子サッカーW杯で主将を務めた宮間選手の「ブームではなく文化に」という訴えは切実 だった。4年前に報じられた彼女たちの現実はその後も改善は図られなかったのか? 選手たちにその責任のすべてを背負わせるのはあまりにも酷だ。 この現実が続く限り、後進の若手選手の台頭は望むこともできない。 以前、ラスベガスで行われたボクシングの試合を取り上げたことがあったが、巨額のファイトマネーを 生む仕組みもスポーツ界関係者であればよく心得ているはずだ。 五輪はあくまでもアマチュアスポーツの祭典だという考え方もあるのだろうが、現状とあまりにも乖離 してはいないだろうか? 五輪の競技種目や出場選手の出場規定は時代とともに変遷しているにもかかわらず、いつまでたっても こういった問題は置き去りにされてしまっているようだ。 来年はリオ五輪の年。早急に改善策を講じて欲しいところだ。もちろん私もできる協力は惜しまないつ もりだ。とはいっても、私にできることは覆面のオークション代金を寄付することくらいなのだが、そ れはそれで切ない気分がこみあげてくる。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)