IV.マイナンバー制度について

現在、政府では社会保障・税番号(マイナンバー)制度を進めています。 マイナンバーとは、国民一人ひとりに番号を配布し、その番号によって複数の行政機関に存在する個人 の情報を正確に連携させるために始まる制度です。公平・公正な社会の実現、各種手続きの簡素化によ る国民の利便性の向上、行政の効率化が目的です。 今年10月より「個人番号(マイナンバー)」が通知され、平成28年1月から社会保障、税、災害対 策の行政手続でマイナンバーを使用する予定です。 会社においても、従業員のマイナンバーを取扱うことなりますので、個人情報の管理に一層気をつけな ければなりません。 個人情報の管理の方法については、特定の機関が保有する中央のデータベース等に集約する「一元管理」 ではなく、従来どおり個人情報は各行政機関で分散して保管し、他の機関の個人情報が必要になったと きに法律で定められているものに限り、情報提供ネットワークシステムを利用して、情報の照会・管理 を行うことができるという「分散管理」の方法となります。 また、平成29年1月からマイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか閲 覧できるシステムが稼動する予定です。 そんな状況の中、先般、日本年金機構で125万件の年金情報が流出するという事態が起きました。 マイナンバーに不安になっている今日この頃、このようなことは二度と起こらないようにしていただき たいものです。

(社会保険労務士)