I.最適な事業形態を選ぶ

今回は、起業や独立開業に際しての事業形態について触れたいと思います。この事業形態については、 大きく「法人」と「個人事業」に分かれます。よくご相談をいただくのは「どちらが有利なのか?」と いう点についてです。前号で「自分にとって最適なのはどの形態か」と申し上げました。しかしながら 選択に迷ってしまうのは、それぞれメリット・デメリットがあるためです◆平成18年に施行された会 社法では、資本金の規制が撤廃され、その他の規制も整理されました。これにより法人の設立が以前に 比べて格段に容易になりました。特に株式会社については、様々な機関設計ができるようになったこと が大きかったといえます。法人設立の敷居が下がったことにより、起業や独立開業に際して形態の選択 の余地も大きくなったともいえます◆以下、それぞれの形態のメリットデメリットについて整理してみ ます。ここでは、このメリットやデメリットについて、大きく「開業手続」「社会的信用度」「税金」 「社会保険制度」の4点に着目することにします◆「開業手続」については、個人は特別な手続きは不 要です。とはいえ、許認可が必要な事業であればそれらを取得しておく必要がありますし、税務面での 手続きも必要となります。それに対し、法人の場合は定款の作成、認証を経て法務局への登記申請が必 要となります。さらに、これらの手続きに関連して費用が発生します。許認可や税務面での手続きにつ いては個人の場合とほぼ同様か場合によっては複雑な場合もあります◆「社会的信用度」については、 法人の場合は財務諸表など会社の経営状況を示す指標があることや会社法などの法律の規制を受けるた め、一般的には個人事業に比べ社会的信用は高いといえます。また、金融機関からの融資が受けやすか ったり、取引の上でも法人の方が有利であることが多いのが実態です◆「税金」については、法人の場 合は法人税(給与等の支払いについては源泉徴収義務があり、その受給者から所得税を預りそれを納め ます)、個人の場合は所得税が課税されます。法人税は様々な税制上の優遇措置があり節税もしやすい 面があります。また、赤字の場合にはその赤字を繰り越せる期間が個人に比べて長くなっています。ま た、所得税は累進課税であるため、所得によっては不利な場合があります◆「社会保険制度」について は、個人の場合は国民年金と国民健康保険に加入することになります。一方、法人の場合は社会保険( 厚生年金、健康保険)に加入することになります。社会保険の場合は、保険料の半分を法人が負担しま す。国民年金は全国一律であるのに対し、社会保険は会社からの報酬に応じて保険料が変わる仕組みに なっています◆以上のように、メリット・デメリットが一長一短であるため、一概にどちらの形態が有 利であるとはいえません。あえて申し上げれば、開業時の事業計画でそれなりの規模を織り込んでいる のであれば、社会的信用度や税金面でのメリットを多く享受できる法人を選択する方が良いでしょう。 そうでない場合は、個人事業主からスタートするという選択が良いかもしれません。個人事業でスター トして、後に法人化するという方法もあります。まずは、自分にとって最適な形態を選択してスタート できるかどうかです。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.相続対策(その2)暦年贈与をしよう

相続対策は実際に相続が始まる前に行うことが重要です。 生前贈与は相続が開始する前に財産を圧縮する効果があります。生前贈与には年に110万円の非課税 枠を使って行う暦年贈与と、住宅や教育資金等の特別な使途のための贈与を受けた場合の特例制度を使 う場合があります。 まず、暦年贈与について考えてみましょう。 【暦年贈与に生前贈与】 相続税の税率より低い税率の範囲で贈与を行うことによってトータルの税金を減らす効果があります。 いくつかの例で考えてみましょう。 【例1】 (前提条件)  相続財産2億円  法定相続人 配偶者 子供一人 の二人   その他に孫1人 @生前贈与をしない場合の相続税額  この場合、各種の軽減制度を全く考慮しないと相続税は3340万円になります。 A孫に110万円を贈与した場合の税額の計算  贈与税の額 0円  相続税の額 3307万円  合計税額 3307万円 B差引き @―A=33万円の税額軽減 孫に110万円を贈与することにより33万円の税が軽減されます。 これを毎年10年間行ったとすると、合計で330万円の税の軽減になります。 【例2】  (前提条件) 例1に同じ @例1に同じ A孫に500万円を贈与した場合の税額の計算 贈与税の額 53万円  相続税の額 3190万円  合計 3243万円 B差引き @―A=97万円の税額軽減 孫に500万円を贈与することにより97万円の税が軽減されます。  これを毎年10年間行ったとすると、合計で 970万円の税の軽減になります。  例1、例2でわかるように無税の範囲で贈与を行った場合より贈与税を払わなくてはならない金額を  贈与した方が有利な場合もありますので、効果的な贈与の仕方を考える必要があります。 注意点 @名義預金  単に名義が孫などになっているだけで、贈与の実態が伴っていない場合は贈与とみなされず相続財産  に加算されます。 A3年以内の贈与財産の加算  相続などにより財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その  人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。  上記の例の場合、孫が相続により財産を取得した場合には加算されますが、相続により財産を取得し  ない場合には加算されません。 B一括贈与  前もって「1000万円を年100万円ずつに分け、10年かけて贈与する」などと契約すると、税務署から、  最初の年に一括で贈与したのと実質的に同じだと判断され高い贈与税が課せられる可能性があります。  贈与は1年ごとにお互いの意思を確認した契約書を作るなどして行うことが重要です。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.相続税の申告の要否を判定するには

税制改正により、遺産に係る基礎控除額が引き下げられたり小規模宅地等の特例の適用対象が変更され、 これまで相続税の申告が必要なかった方も今後は必要になる場合があるかと思います。新しい税制で申 告が必要かどうか確認したい方は、国税庁のホームページで相続税の申告のおおよその要否を自動判定 できるツールを利用してみましょう。 必要な情報は、法定相続人の数と相続財産や債務の金額等です。最初の画面では配偶者の有無、その他 の相続人の人数等を入力します。次の画面では相続財産(土地等、建物、有価証券、現金・預貯金、生 命保険金等・死亡退職金等)、債務及び葬式費用、相続開始前3年以内の贈与財産を入力します。次の 画面で申告要否判定が表示されます。 申告要否判定画面では、入力内容をもとに純資産価額、基礎控除額、課税遺産総額の金額等が表示され、 申告の要否の判定結果が表示されます。結果はあくまでおおよそとのことですので、わからないことが あれば税務署や税理士に相談してみてはいかがでしょう。 詳しくは国税庁の相続税・贈与税・事業承継税制関連情報のページに掲載されています。 https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/index.htm

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.最近の年金事情

先日、「国民年金保険料をずっと支払っていなかった方が厚生年金保険に加入したらどうなるのか」と いうご質問をいただきました。保険料を支払っていなかった方が60歳目前の場合、本人が「どうせ今 から支払ってももらえないのだから加入したくない」と言っているようです。 日本経済新聞によると国民年金の加入者数は1,800万人。そのうち4ヶ月以上保険料を滞納している人は 約620万人とのことです。少子高齢化により年金の財源不足が大きな問題となっていることもあり、2015 年度より所得400万円以上で7ヶ月以上の未納者に督促が行われます。 また2018年度には、所得300万円以上で7ヶ月以上未納の方にも督促が行われます。実際に、どういう流 れで督促が行われるのでしょうか? まず最初は、電話連絡、催告状の送付があり→ 特別催告状の送付 → 本人、配偶者等の所得調査  → 最終催告状の送付 → 納付督励、来所通知の送付 → 差押予告通知の送付→ 財産調査 →  財産差し押さえ、処分の流れとなります。催告状を無視して、放置してしまうと「支払う意思のない者」 とみなされ、財産差し押さえとなる可能性があるので、ご注意ください。 催告状は無視せずに、もし現在支払うことが不可能ならば、管轄の年金事務所へ行って相談してくださ い。所得によっては、保険料免除や支払猶予の制度が受けられる可能性があります。 また、本来は会社の厚生年金保険に加入するべき方に催告状が届いた場合、会社が遡って厚生年金保険 料を支払わなければならないことも考えられますので、ご注意ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記

V.世紀の一戦と場外乱闘

先日、車中で偶然、石川さゆりさんの「天城越え」という曲を耳にしました。かつて、メジャーリーグ プロレス界では絶大な人気と名声を博した私ではあるが、今回はプロボクシング界の「世紀の一戦」と 銘打たれたメイウェザー選手とパッキャオ選手との対戦に大きな関心を寄せた一人であった。 試合前は、両者が手にする莫大なファイトマネーとそのマネーを生む源泉に始まり、両者の生い立ちか ら現況までもがメディアで多く報じられた。その対照的な姿は、世紀の一戦を戦前からさらに盛り上げ るものでもあった。 かつて、プロボクシング界で同様に「世紀の一戦」と銘打たれたものでは、フレイジャー対アリ戦やハ ーンズ対レナード戦などが印象に残っている。個人的には、「世紀の一戦」と銘打たれはしたものの試 合後に若干の物足りなさを覚えたのも事実だ。しかし、その時代を代表するボクサーが互いに相手の長 所を殺すという闘いになるわけだから、派手な闘いを期待するよりは、互いの卓越したテクニックを見 るというのが楽しい観戦方法だったのであろう。 さて、今回の一戦に戻るが、両選手ともハッキリ言ってすでに峠は過ぎた選手。どちらかといえば、 「興行」という意味合いの方が強かったような気がした。さらに、試合後に「訴訟騒ぎ」という場外乱 闘?が始まってしまった。私は、決して場外乱闘は好まなかった。もっとも、リング下の選手にフライ ングアタックを仕掛けたことは何度もあったのではあるけれど。 とはいえ、リング内での一戦は両者の持ち味が披露されていたなかなかの一戦であったと思う。結果的 には、戦前の予想にたがわずメイウェザー選手のアウトボクシングがさえた試合であった。 場外乱闘さえなければ、それを私は好まない。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)