IV.労災保険料等の変更について。建設業の方はご注意を。

労働保険の年度末である3月が過ぎ、5月ごろから各労働局から緑色や水色の労働保険料申告書が届く 予定です。 平成27年度から労災保険料率、労務費比率、第2種(一人親方や介護作業従事者等の特別加入)、第 3種(海外派遣者の特別加入)の労災保険料が変更になります。これらの変更は、今年の年度更新では なく、来年の年度更新にかかわってくるものもありますので、ご注意してください。 労災保険料率については、全体的には、料率が下がった業種が多いです。また、請負による建設業にお いて、賃金総額を正確に把握することが困難な場合に保険料の算定に使用する労務費比率も変更になり ました。これまで労務費比率は、消費税および地方消費税に相当する額を含む請負金額に占める労務費 の割合として設定してきましたが、平成27年度から消費税を含まない請負金額に対する労務費の割合 となりました。これにより、賃金総額の計算に用いる「請負金額」については、来年の年度更新では、 消費税を含まないものを記載することになります。 また有期事業の一括の要件として用いる「請負金額」についても消費税等相当額を含まないものとする ため立木の伐採の事業以外の金額要件が「1億8千万(未満)」となりました。 今年と来年の年度更新は、注意が必要ですので、わからない方はAXIS-Kにご連絡ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記