III.2015年の労働法の改正(その3)

今月は、平成24年10月1日に改正された労働者派遣法の改正についてご紹介いたします。 派遣先の会社が気をつけたい改正点は、@離職した1年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れる ことの禁止、該当する場合には派遣元へ通知A派遣先の都合で派遣契約を解除するときには必要な措置 を講じなければならないB均衡待遇の確保に向けた派遣元事業主への協力C労働契約申込みみなし制度 となります。 @については、正社員や契約社員としてA社に勤務していたBさん。A社は、Bさんが離職してから1 年をたたないと派遣社員として勤務させることはできないというものです。ただし、60歳以上の定年 退職者は禁止対象から除外されます。 Aについては、派遣先の都合で派遣契約を解除するときは、派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業 手当などの支払いに要する費用の負担等の措置をとることが派遣先の義務となるものです。それらの措 置は派遣契約時に明記しなければなりません。 Bについては、派遣元が、派遣労働者の賃金を決定する際、派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃 金水準等に配慮しなければならなく、また教育訓練や福利厚生等についても均衡に向けた配慮が求めら れます。派遣先は、それらに必要な情報を派遣元に提供する等の協力が求められるというものです。 Cについては、派遣先が違法派遣と知りながら、派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生し た時点で 派遣先が派遣労働者に対して直接雇用の申込みをしたものとみなす制度です。(この制度は 平成27年10月1日より施行)

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記