I.新入社員の入社時のチェック事項

4月になり新たに社員が入社する事業者も多いと思います。 そこで新入社員の入社時に気をつけたい事項について書きたいと思います。 【源泉所得税関係】 「給与所得者の扶養控除等申告書」は最初の給与を支払う前日までにもらってください。 「給与所得者の扶養控除等申告書」はその給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除 を受けるために行う手続です。 この申告書が出ていない場合、会社は源泉所得税の計算を甲欄で行うことはできないため、源泉所得税 が高くなります。 なお、扶養家族がいなくてもこの申告書を提出する必要はあります。 【住民税関係】 年の途中で入社した従業員の個人住民税のうち納期が到来していない分について、普通徴収から特別徴 収に切り替えようとするときは、「特別徴収切替依頼書」を住所地の特別徴収担当部署へ提出してくだ さい。 また、前職が特別徴収だった場合に社員が特別徴収の切り替えを申し出た場合には切り替えの手続きが 必要になります。新勤務先は旧勤務先から送付を受けた「異動届出書」に所定の事項を記入して社員の 住所地の特別徴収担当部署へ提出してください。(1月から4月に前職を退職した場合には特別徴収の 継続はできません) 【雇用保険関係】 雇用保険の雇用保険被保険者資格取得届を翌月10日までハローワークに提出してください。 提出には以下の資料の添付が必用になりますのでその準備も行ってください。    a.雇用保険適用事業所台帳    b.出勤簿(タイムカード)    c.雇用契約書、辞令等 【社会保険関係】 「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を雇用日から5日以内に事業所の所在地を管轄する年 金事務所に提出してください。 企業が組合健保に加入している場合には健康保険の資格取得届については、組合に提出してください。 社員に扶養親族がいる場合には「健康保険被扶養者(異動)届」も提出して下さい。 新入社員の配偶者が第3号被保険者になったり、公務員から民間企業に転職した場合等には「国民年金 第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」を提出してください。 4月はなにかと事務処理が多くて大変な月ですが、漏れのないよう計画的に作業をしていきましょう。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー