V.パソコンの減価償却

パソコンの購入に迷ったら、減価償却の方法についても参考にするといいかもしれません。 基本的には、取得価額が20万円以上のパソコン(サーバー用のものを除く)については耐用年数4年で減 価償却を行います。ソフトウエアは、複写して販売するための原本は3年、その他のものは5年で減価償 却を行います。 使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の少額減価償却資産については減価償却をしないで、 使用した時にその取得価額をそのまま必要経費にすることもできます。 取得価額が10万円以上20万円未満の資産で少額減価償却の規定を受けないものについては一括償却資産 として各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で除し当該事業年度の月数を乗じて計算 した金額を損金に算入できます。 また、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が適用される場合には、取得価額 が30万円未満の場合、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。特例が適用 される要件や手続きについては国税庁のサイトをご参照ください。

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