III.2015年の労働法の改正(その2)

今回は、労働安全衛生法の改正について、ご案内いたします。 まず1つは、ストレスチェックの義務化についてです。 会社は、常時使用する労働者に対して、医師、保険師等による心理的負担の程度を把握するための検査 (ストレスチェック)を実施することが義務となります。 検査結果は、検査を実施した医師、保険師等から直接本人に通知されるので、本人の同意なく会社に提 供することは禁止されます。 また、検査の結果、高ストレスと判定された労働者等から申し出があったときは、会社は医師による面 接指導を実施させなければなりません。この申し出をしたからと言って、退職を強要したり、その申し 出を理由として賃金等の低下を行うような不利益な取り扱いは禁止となります。 また、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞いて必要に応じ就業場所の変更、労働時間の短縮等の 就業上の措置を講じなければなりません。 この法律は今年の12月までに施行される予定です。 2つめは、受動喫煙防止措置が努力義務となります。 室内またはこれに準ずる環境下で労働者の受動喫煙を防止するため、全面禁煙、喫煙室の設置、換気扇 の設置等、会社の実情に応じ適切な措置を講じることに努めなければなりません。(義務ではありませ ん。) これを受けて受動喫煙防止対策助成金ができましたので、ご活用ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記