I.SWOT分析

いよいよ事業を具体的な形にしていくステップです。すでに計画書作成の段階で多くのことは準備でき ました。しかし、残念ながら計画書の作成段階では想定外であったことも起こります。計画書作成のス テップでもお伝えしましたが、それは当然のことです。けれども、決してあわてる必要はありません。 というのも、想定外のことが起こるということは計画書にすでに織り込んであるからです。おかしな表 現かもしれませんが、想定外のことが起こるのは想定内ですから前へ進んでいきましょう◆先日、ある 会社のレポートの中でアナリストがSWOT分析という手法を用いているのを発見しました。経営戦略 を構築するうえで有用な手法の一つであるので、今回少しご紹介しておきたいと思います。もちろん、 事業計画書を作成する際にも使える手法なので、次の機会に役立てて欲しいと思います◆SWOT分析 とは、外部環境の分析から市場の機会・脅威を、自社の分析から自社の強み・弱みを整理し、それぞれ のファクターの組み合わせで自社の採るべき戦略や施策の検討材料を明らかにするための手法です。詳 細な説明についてはボリューム的に膨大であるため、ポイントについてのみ触れたいと思います。詳し くは、経済産業省のホームページなどを検索していただければ容易に見つかります◆「機会」とは、外 部環境におけるビジネスチャンスは何か、自社との関連性は強いかという観点で分析結果を整理します。 「脅威」とは、外部環境におけるビジネスリスクは何か、自社との関連性は強いかという観点で分析結 果を整理します。「強み」とは、自社にとっての強みは何か、他社と比べて勝っている部分は何かとい う観点で、分析結果を整理します。「弱み」とは、自社の弱みは何か、他社と比べて劣っている部分は 何かという観点で分析結果を整理します◆ちなみに、経済産業省の例示によれば、「機会」については IT革命による市場拡大、高齢化社会による消費構造の変化など。「脅威」については技術革新による 画期的新商品の登場、海外からの低価格商品の流入など。「強み」については独自の技術力・ノウハウ など。「弱み」については財務体質からくる資金調達力不足、知名度の低さによる人材獲得難など。と いった具合に各ファクターについて分析しています◆起業したばかりや計画中のケース、あるいは独立 開業したばかりや計画中のケースでは外部環境については十分認識できているはずですし、自社の状況 も十分に把握できているはずです。会社としての業歴が長く、それなりの資本を投下後ともなるとかえ って冷静な分析ができないことが多いのも現実です。経営資本の選択と集中という意味では、業歴の長 い会社より有利な部分が多いというのが私なりの結論です。この手法を早くから取り入れておくべき意 味は十分ありそうです。次号では、マトリックス表を用いてもう少し掘り下げてみたいと思います。

(起業コンサルタント 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.平成27年10月 マイナンバー制度スタート

平成27年10月からマイナンバー制度が始まります。 【マイナンバー制度ってなに?】 住民票を有する国民全員に一つずつ12桁の番号が指定されます。その番号が社会保障、税、災害対策 の分野で利用されます。 現在、税務署、年金機構、市役所等の複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確 認するために活用されるものです。 【マイナンバー制度のメリット】 1.所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、脱税や給付を不正に受けることを防   止します。 2.添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っ   ている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるよ   うになります。 3.行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大   幅に削減され行政が効率化されます。 【マイナンバーの通知】 平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバーが通知されます。 また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。 通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通 知カード」が送付されます。 通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写 真が入った証明書などが必要になります。 【個人カードの交付】 また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。 個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が 表示されます。 平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年 1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。 【マイナンバーの利用例】 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使 用することはできません。 1.勤務先に個人や扶養家族のマイナンバーを提示することにより源泉徴収票等にマイナンバーが記載   されます。 2.勤務先に個人や扶養家族のマイナンバーを提示することにより社会保険や労働保険の手続きを行い   ます。 3.証券会社や保険会社にマイナンバーを提示し、配当や保険金等の税務処理に利用されます。 4.確定申告の際にもマイナンバーを記載します。 5.生活保護や児童手当の給付手続きにマイナンバーを提示します。 6.厚生年金の裁定手続きにマイナンバーを提示します。 【情報提供等記録開示システム】 平成29年1月からは、自分のマイナンバーをだれになぜ提供したかの情報を確認できるようになる予 定です。 また、行政機関からはその人に合った行政サービスのお知らせが届く予定です。 【法人番号】 法人にも13桁の番号が指定され、国税庁から通知されます。 法人番号は個人番号とは異なり原則として公表され、だれでも自由に使うことができます。 脱税や生活保護等の不正受給を防ぐ効果はありそうですが、個人情報保護や対象となる業務の手続きが 変更になりますので、早めの準備が必要となります。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.2015年の労働法の改正(その2)

今回は、労働安全衛生法の改正について、ご案内いたします。 まず1つは、ストレスチェックの義務化についてです。 会社は、常時使用する労働者に対して、医師、保険師等による心理的負担の程度を把握するための検査 (ストレスチェック)を実施することが義務となります。 検査結果は、検査を実施した医師、保険師等から直接本人に通知されるので、本人の同意なく会社に提 供することは禁止されます。 また、検査の結果、高ストレスと判定された労働者等から申し出があったときは、会社は医師による面 接指導を実施させなければなりません。この申し出をしたからと言って、退職を強要したり、その申し 出を理由として賃金等の低下を行うような不利益な取り扱いは禁止となります。 また、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞いて必要に応じ就業場所の変更、労働時間の短縮等の 就業上の措置を講じなければなりません。 この法律は今年の12月までに施行される予定です。 2つめは、受動喫煙防止措置が努力義務となります。 室内またはこれに準ずる環境下で労働者の受動喫煙を防止するため、全面禁煙、喫煙室の設置、換気扇 の設置等、会社の実情に応じ適切な措置を講じることに努めなければなりません。(義務ではありませ ん。) これを受けて受動喫煙防止対策助成金ができましたので、ご活用ください。

(社会保険労務士)

IV.J−POPの系譜

1980年代の音楽界に注目が集まっています。 この現象は日本だけではなく、海外でも同様であることを偶然知りました。 世界的なこの現象に共通点があるのかないのかはよくわかりませんが、自分なりに少し調べてみたいと 思ったわけです。 1980年といえば山口百恵さんが引退した年。その後の80年代の音楽界を、アイドル歌手として牽引し た代表格は松田聖子さん・中森明菜さん・小泉今日子さんでした。他にも多くのアーチストの活躍が見 られましたが、やはりこの御三方の活躍は抜群でした。 さらに、音楽的に過去から重ねてきた様々な試みが実を結び、それが結果として世間に支持されたのも この時期と重なります。 特に、70年代から活躍してきたミュージシャンが一気に台頭した時期でもあったようです。 例えば、松任谷由美さんとその対極をなした中島みゆきさん。テクノブームを作ったYMOの斬新さに は世間をアッと言わせるものがありました。他にも、山下達郎さんと竹内まりやさんなど名前を挙げる ことができないくらいです。 海外へと目を転じても、様々なアーチストが活躍しましたが、その代表格はマイケル・ジャクソンやマ ドンナそしてワム・・・とこれまた名前を挙げるには到底スペースが足りません。 ところで、ここまでに名前が上がっていないあるアーチストの存在に皆さんもお気づきのことと思いま す。 ニューミュージックと呼ばれた音楽やその他の音楽が変遷してJ−POPと呼ばれる音楽へとその遺伝 子は引き継がれて現在に至っているようです。であるならば、70年代さらには60年代にさかのぼっ てその系譜をたどってみたくなってきました。 次回は、名前の挙がらなかったあのアーチストも登場します。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)

V.パソコンの減価償却

パソコンの購入に迷ったら、減価償却の方法についても参考にするといいかもしれません。 基本的には、取得価額が20万円以上のパソコン(サーバー用のものを除く)については耐用年数4年で減 価償却を行います。ソフトウエアは、複写して販売するための原本は3年、その他のものは5年で減価償 却を行います。 使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の少額減価償却資産については減価償却をしないで、 使用した時にその取得価額をそのまま必要経費にすることもできます。 取得価額が10万円以上20万円未満の資産で少額減価償却の規定を受けないものについては一括償却資産 として各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で除し当該事業年度の月数を乗じて計算 した金額を損金に算入できます。 また、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が適用される場合には、取得価額 が30万円未満の場合、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。特例が適用 される要件や手続きについては国税庁のサイトをご参照ください。

(Webデザイナー)