IV.2015年の労働法の改正(その1)

2015年に改正が決定している労働法について、ご案内していきます。 まずは、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)です。 厚生労働省のパンフレットもでていますが、改正点の主な内容は、@有期雇用のパートタイマーでも、 職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同じ場合は、正社員との差別的取り扱いが禁止されるという 内容A雇用するパートタイマーの待遇と正社員の待遇を変える場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、 その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはいけないとする待遇の原則が創設されると いう内容B通勤手当という名称であっても、距離や実際にかかっている経費に関係なく一律の額を支払 っている場合のような、職務の内容に密接に関連して支払われているものは、正社員との均衡を考慮し つつパートタイマーの職務内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案して決定するような努力義務が課さ れる内容Cパートタイマーを雇用したときの事業主による説明義務の新設Dパートタイマーが労働条件 等の説明を求めたことを理由に不利益な取り扱いの禁止Eパートタイマーを雇用した時に明示する労働 条件の明示事項に「相談窓口」の事項の追加F親族の葬儀等のために勤務しなかったこと等を理由にす る解雇の禁止G雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対し国が勧告し、従わない場合は、 事業主の公表をする内容H事業主がこの法律に基づく報告で虚偽の報告等をした場合過料に処せられる 内容です。 パートタイマーの雇用管理はますます大変になることでしょう。従業員の雇用管理に悩んだときは我々 にご相談ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記