I.平成27年1月1日から適用になる             相続税、法人税改正点

平成27年1月1日から適用になる所得税、相続税の主な改正点についてまとめてみます。 【相続税】 ☆基礎控除の引下げ  相続税の基礎控除額が以下の額に引下げられました。  <改正前>5000万円+(1000万円×法定相続人の数)  <改正後>3000万円+(600万円×法定相続人の数) ☆最高税率の引上げ  相続税の最高税率が55%から60%に引上げられるとともにあらたに45%の税率が設けられました。 ☆未成年者控除、障害者控除の引上げ  未成年者控除が20歳に達するまでの年数1年につき6万円が10万円に引き上げられました。  障害者控除が85歳にたっするまでの年数1年につき6万円(特別障害者は12万円)が10万円(  特別障害者は20万円)に引き上げられました。 ☆特定居住用宅地等の対象面積拡大  相続税の課税価格が80%減額される特定居住用宅地等の適用対象面積が240uから330uに拡  大されました。 ☆特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の併用が可能に  特定居住用宅地等と特定事業用宅地等がある場合にこれまでは減額対象面積が合計400uまでとさ  れていたものが特定居住用宅地等330uまで特定事業用宅地等400uまでの合計730uまでの  完全併用が認められるようになりました。  【所得税】 ☆最高税率の引上げ  所得税の最高税率が現在の40%から45%に引上げられました。(4000万円超の部分) ☆NISAの拡充  所定の期間内に、所定の手続きおよび要件の下、同一の勘定設定期間内における金融機関を1年毎に  変更できるようになります。  ※ただし、既に公募株式投資信託等を購入した年については、その年内における金融機関の変更はで  きません。 ☆NISA口座廃止後の再開設  所定の期間内に、所定の手続きおよび要件の下、同一の勘定設定期間内における非課税口座の再開設  ができるようになります。  ※ただし、既に公募株式投資信託等を購入した年については、その年内における再開設はできません。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー