III.社会保障・税番号制度の法人番号
平成27年10月から通知、平成28年1月から利用開始が予定されているマイナンバー制度について、詳細 が規定されました。 法人番号は、@国の機関、A地方公共団体、B会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人、 C上記以外の法人又は人格のない社団等で、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の 源泉徴収義務を有する団体に指定されます。番号は平成27年10月以降、書面により国税庁長官から通知 される予定になっています。 法人番号は原則公表され、法人等の基本3情報(@商号又は名称、A本店又は主たる事務所の所在地、 B法人番号)の検索、閲覧可能なサービスがインターネットで提供されるそうです。 所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に 係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから法人番号の記 載が開始されることになります。 法人番号を保有する法人が清算の結了等により消滅した場合、法人番号が抹消されることはなく、同一 番号が他の法人に使用されることもありません。(Webデザイナー)