IV.10月から最低賃金がかわりました。

最低賃金が10月より東京は時間給888円に変更になりました。 近隣では、神奈川県が887円、千葉県が798円、埼玉県は802円に変更になっています。 最低賃金とは、事業所で働くすべての労働者、使用者に適用されるもので、常用雇用(正社員として雇 用)、臨時雇用、パートタイマー、アルバイトの雇用形態、国籍、性別、年齢の区別なく適用され、最 低賃金未満の賃金を支払っている場合は、最低賃金法違反として罰則の対象となります。この最低賃金 のなかには、次の4つ、@精皆勤手当、通勤手当、家族手当A結婚手当などの臨時に支払われる賃金B 1カ月を超えるごとに支払われる賃金C時間外労働、深夜労働、休日労働に支払われる賃金は、含みま せん。 また、塗装製造業、自動車小売業等のいくつかの特定業種は、都道府県で決定される地域別最低賃金で はではなく、地域別よりも賃金水準が高い特定最低賃金が適用されます。最低賃金は平成15年からは、 時間給のみで決定しています。月給制の給与が最低賃金を上回っているかは、月給額×12カ月÷年間 総所定労働時間が最低賃金以上になっているかで確認しましょう。例えば年間所定労働日数260日、 月給170,000円(内訳は基本給150,000、家族手当10,000、通勤手当10,000 円)1日の所定労働日数が8時間の場合、月給の170,000円から最低賃金の対象とならない家族 手当、通勤手当を除きます。すると150,000円。年間総所定労働時間は260日×8時間=2, 080時間。 150,000円×12カ月÷2,080時間=865.384・・・円となります。この時間額では 東京都、神奈川県の最低賃金を下回っていますので、この地域にある事業所で働く労働者はこの月給額 では法律違反となります。最低賃金は、年々変更していますので、ご注意ください。

(社会保険労務士 後藤 雅世) HP:後藤社会保険労務士事務所 ブログ:中小事業主と社労士受験生を応援する社労士日記