II.準確定申告を忘れていませんか
<準確定申告>
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額に対する税額を算出して
翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を
計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税をしなければなりま
せん。これを準確定申告といいます。
また、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出
しないで死亡した場合前年分、本年分の2年分の申告が必要になります。
※還付申告の場合は特に期限はありませんが還付請求権は5年間で消滅しますのでそれまでに行なう必
要があります。
<提出先>
提出先は、相続人の住所地ではなく死亡した人の死亡当時の納税地を管轄する税務署長になります。
<相続人が2人以上いる場合>
各相続人が連署(連名)で準確定申告書を提出します。
でも相続で争いがあって連署(連名)で提出できない時もありますよね。
そういう場合には各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は、
他の相続人に申告した内容を通知しなければいけません。
<納税>
準確定申告の納付は、法定相続分または遺言による指定相続分がある場合には指定相続分によりあん分
して計算した額を各相続人が、納付することになります。
その遺言について争いがあるため各相続人の指定相続分が確定していない場合には、法定相続分により
あん分した税額を各相続人が納付することになります。
<還付>
還付金が発生する場合には各人の還付金の額が相続人等の協議により決まっている場合にはその額を記
入します。
そうでない場合には法定相続等、民法の規定により求めた金額を記載します。
なお、相続人等が自分が受領すべき還付金の受領を代表者に委任する場合には別途委任状も必要になり
ます。
通常、付表を連署で提出している場合に、一人が還付金額全額を受領する旨が記載されている場合には、
協議により還付額が決まっているとみなされ委任状が不要になることが多いようです。