IV.出産に関するお金の話

 あっという間に4月に突入し、消費税も増税されました。増税前にいろいろと新しく買い揃えたり、 平成26年4月1日より、産前産後休業期間中の社会保険料が免除、育児休業給付金の支給率が引き上 げとなりました。  社会保険料に関しては、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象とな り、今までどおりの育児休業中だけではなく、産前産後休業中も含めて社会保険料が免除とされること になりました。どちらの期間に関しても、産休、育休、それぞれに関し、届出書の提出が必要となりま すので忘れないようにしましょう。  そして、平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始して180日目までは、 休業開始前の賃金の67%が支払われることになりました。この給付金が受給できるのは、育児休業を 取得する人で雇用保険の一般被保険者、また休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月 が12ヶ月以上ある人です。男女問わず、育児休業を取得した場合には支給されますが、育休中に休業 前の8割以上の給料が支払われている場合は支給されません。  給付金が支給される期間は、原則として子供が1歳になるまでです。ただし、父母ともに育児休業を 取得する場合の育児休業期間を延長できる制度「パパ・ママ育休プラス制度」を利用した場合は1歳2 ヶ月まで延長され、希望しているのに保育園に入所できないなど特別な事情がある場合は1歳6ヶ月ま で支給されます。産前産後休業中は育児休業給付金は支給されず、健康保険から出産手当一時金が支給 されます。  支給額が休業前よりも少なくなるとはいえ、社会保険料も免除されるため、何かと物入りになるタイ ミングですが、安心して子育てに集中できるのではないでしょうか。

(企業会計アドバイザー 米山 裕子)