II.平成26年度税制改正(法人税編)

1.復興特別法人税が1年前倒しで廃止  復興特別法人税の課税期間は当初は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最 初に開始する事業年度から3年間の予定でしたが1年間短縮されて2年間となりました。そのため3月 期決算の法人については平成26年3月期の決算まで課税されることになります。  また、復興特別法人税の課税期間の終了後において利子等に課された復興特別所得税については各事 業年度の法人税の額から控除されることとなりました。 2.所得拡大促進税制の改正  青色申告法人の雇用者の給与が基準年度と比較して支給額が増加した場合に増加額の10%を税額控 除できる制度の増加要件について以下の改正が行われました。  ・平成27年4月1日前に開始する年度            2%以上  ・平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する年度 3%以上  ・平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する年度 5%以上 3.生産性向上設備投資促進税制の創設  青色申告法人が一定規模以上の生産性向上設備等を取得した場合にはその取得費相当額の即時償却ま たはその取得価額の5%の税額控除を選択適用できることとなりました。(平成28年度は50%の特 別償却又は4%の税額控除の選択適用) 4.交際費等の損金不算入制度の改正  全法人について交際費等の額のうち飲食のために支出する費用の額の50%を損金算入できるように なりました。 (平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度に限ります)  また、中小法人について定額控除(支出額800万円まで全額損金算入)について適用期限が2年間 延長されました。 5.地方法人税の改正   @法人住民税法人税割の税率が引き下げられます。   A地方法人税(国税)が創設され、各事業年度の法人税額に4.4%の税率を乗じて計算した金額    が課されます。   B地方法人特別税の税率が引き下げられます。   C法人事業税の税率が引き上げられます。  上記の改正は平成26年10月1日以降に開始する事業年度について適用されます。 6.中小企業投資促進税制の拡充・延長  中小企業者等が平成26年1月20日以降に生産性向上設備等を取得した場合において特別償却と取 得価額の7%(特定中小企業者は10%)の税額控除の選択適用を受けることができるようになりまし た。  上記各税制の適用を受けるためにはその他にも適用要件がありますので詳しくは税理士にお問い合わ せください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー