I.相続税対策はお済みですか       (平成27年から相続税増税)

平成26年4月1日の消費税増税に続いて平成27年1月1日には相続税も増税になります。 これまで、5000万円+1,000万円×法定相続人数だった基礎控除額(相続税のかからない価額) が3,000万円+600万円×法定相続人数になります。 この改正によりこれまでだったら相続税が課税されなかった方にも相続税が課される可能性がでてきま した。 また、最高税率もこれまでの50%から55%に引き上げられます。 相続税は相続人が相続により取得した財産の合計価格から基礎控除額を引いた価格が課税される財産に なります。 これがマイナスになる場合には相続税はかかりません。 相続人が配偶者と子供2人だった場合基礎控除額はこれまで7000万円だったものが27年以降は 4200万円になります。 都心部に土地建物を持っている場合などは、相続財産の合計価額が基礎控除額を超えてしまう場合がか なり増えると予想されます。 このような状況の中、相続税対策を考える方も多いかと思います。以下一般的な相続税対策をあげてみ ますと・現預金はそのまま評価されるので、評価が下がる土地や賃貸用アパートなどを購入する。 ・養子縁組を行い、基礎控除額や生命保険金等の非課税枠を大きくする。 ・配偶者税額控除枠を限度額いっぱいまで使う。 などがあります。 しかし ・土地やアパートなどは現金化や遺産分割がやりにくい。 ・借金をして賃貸物件を購入した場合に思ったような収益があがらず返済が大変になる。 ・養子をとったことにより相続関係が複雑になり争続が発生する。 ・配偶者税額控除を利用したために、その配偶者が亡くなった場合に当初よりも多くの相続税がかかる などのデメリットが発生するリスクもあります。 相続対策は実際に相続が発生してからでは遅いことが多いので被相続人が元気なうちから信頼できる専 門家と相談して節税や納税資金の準備、争続にならないための準備をすることが必要です。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー