I.いよいよNISAが始まります

平成26年1月から開始する日本版少額投資非課税制度(NISA:通称ニーサ)の申込みが始まりま した。 <ニーサって何?> 証券会社や銀行でニーサ用の口座を開設して上場株式や株式投資信託等(以下株式等)を購入すると、 売却益や配当金・分配金が非課税となるという制度です。 <ニーサ口座の開設期間は?> ニーサの口座は平成26年から平成35年の間に開設可能です。 非課税期間は平成39年までです。 <口座開設は一人1口座> 当初ニーサの口座は一人1口座に限定されます。(平成26年度税制改正で複数口座開設の可能性あり) 証券会社等の金融機関によって取り扱う投資信託の種類や手数料が異なりますので自分にあった口座を 見つけることが必要です。 <現在保有株式等をニーサ口座には移管できない> 現在自分で保有している株式等をニーサ口座に移管することはできません。現在と同じ株式等をニーサ で保有するには株式等の軽減税率が適用される平成25年までに株式等を売却し、そのお金で平成26 年にNISA口座で同じ株式等を買うという方法がありますが、売却時の価額よりも取得する時の価額 が上がっているという可能性があります。 <非課税投資上限額は年間100万円> 非課税となる投資上限額は年間100万円までで非課税期間は5年間です。 毎年限度額100万円分の株式等を5年間取得すれば最大500万円分の株式等の売却益や分配金が非 課税になります。途中売却は可能ですが売却部分の枠の再利用はできません。 なお、投資額が100万円に満たなかった場合でもその分を翌年に繰り越すことはできません。 <非課税期間は実質10年間> 非課税期間は5年間ですが、5年経過後翌年の非課税枠を使うことで実質10年間非課税とすることが 可能です。 たとえば平成26年に100万円分の株式等を取得し5年経過後に平成31年分の非課税枠にロールオ ーバーすれば最大10年間非課税で保有することができます。ただしロールオーバーできるのはそのと きの時価で100万円分までです。 <損失は損益通算できない> 非課税口座に受け入れた株式等を売却した際に、譲渡損失が生じた場合において、その譲渡損失につい ては、他の特定口座や一般口座での譲渡益と損益通算することや、繰越控除することはできません。 <口座開設に要する期間> 申請者が金融機関へ申込みをしてから、金融機関で一定の処理期間を要した後、税務署へ非課税適用確 認書の交付申請の手続が行われ、税務署では、通常、約4週間から6週間の処理期間を要します。 26年すぐにニーサ口座を利用したい場合には早めの申込みが必要です。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー