IV.会社を設立したら?(労務編)
会社を設立し、税務署や県税事務所、市役所等に届けを出して、やっと手続き完了!ではありません! 併せて、労務関係の手続きも忘れず行っていきましょう。 届出先は、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークの3ヶ所になります。 まず、年金事務所への手続きです。法人は社会保険の強制適用事業所にあたりますので、必ず社会保険 加入の手続きを行いましょう。事実発生から5日以内に、新規適用届けを年金事務所へ提出してくださ い。それと一緒に新規適用事業所現況書、被保険者資格取得届、被扶養者異動届等、必要書類を忘れず に提出しましょう。 次に労働基準監督署への届出に関してです。 こちらも、法人の場合は、強制適用となるので必ず手続きを行いましょう。設立後、すみやかに適用事 業報告の届出、10日以内に労働保険関係設立届の提出、50日以内に労働保険概算保険料申告書の提 出を行いましょう。 最後にハローワークへの届出に関してです。 ハローワークへは雇用保険関係の手続き書類を提出することになるのですが、手続きを行う際に労働保 険番号が必要となりますので、労働基準監督署での手続きが完了して労働保険番号が発行されてから手 続きを行うことになります。 原則としてパートやアルバイトは週20時間以上の場合のみ加入となります。まず、雇用保険適用事業 所設置届を提出し、加入が必要な従業員に関しては、雇用保険資格取得届を提出しましょう。 これらの手続きは、すべて郵送で行うことも可能です。届出書類に関しても、ホームページからダウン ロード可能な書類もあります。 速やかに、期限内には必ず手続きを行い、気持ちのよいスタートをきりましょう。(企業会計アドバイザー 米山 裕子)