IV.会社を設立したら?(税金編)

会社を設立し、登記も完了し、ほっと一息つきたいところですが、まだまだ休むわけにはいきません。 諸官庁への手続きを忘れずにおこなっていきましょう。 まず初めに、どこに提出するのか?ですが、本店所在地により異なり、本店が東京23区であれば@管 轄税務署A管轄都税事務所の2ヶ所になります。それ以外の都道府県もしくは23区以外の東京の場合 は@管轄税務署A都道府県税事務所の他に、B市長村役場への手続きも必要となります。 そして次に何を手続きするのか?です。 まず、@税務署へは、法人設立届出書、青色申告の承認申請書(青色申告にすると税務上の各種優遇措 置が受けられます)、給与支払事務所等の開設の届出書、源泉所得税の納期の特例に関する申請書兼納 期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書が主な提出物になります。特に青色申告の税務署へ の申請は3ヶ月以内となっておりますので、気をつけてください。 ABへは、事業開始等申告書を速やかに提出しましょう。 次に、消費税に関しての届出も行ってください。資本金1000万未満の新設法人の場合、会社設立2 期目までは消費税を納める義務のない免税事業者となりますが、以下の場合は提出が必要です。 消費税関係の届出としては、消費税課税事業者選択届出書(最初に多額の設備投資をするなど消費税の 還付が受けられる場合には、課税事業者を選択し、消費税の還付を受けることも可能です。その場合に 提出が必要となります)、消費税の新設法人に該当する旨の届出書(資本金1000万以上の場合。ただ し、法人設立届出書に所定の記載事項を記載した場合は提出不要)があります。 提出は郵送でも可能です。その場合は返信用封筒を同封してください。 また、提出書類の控えを用意すること、提出期限にはくれぐれも気をつけてくださいね!

(企業会計アドバイザー 米山 裕子)