IV.扶養の範囲内とは?
正社員だけでなく、アルバイトやパートで働く場合も、勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出している ことかと思います。この扶養控除等申告書を提出することにより、対象者がいる場合は、年末調整で所 得控除を受けることができます。もちろん、控除を受けるからには、被扶養者には所得の上限がありま す。その金額を超えた場合は扶養から外れることになり、控除を受けることはできません。 それでは、「扶養の範囲内で働く」というのはどのようなことなのでしょうか?夫の扶養に入っている 妻が、扶養の範囲内で働く場合、年間の給料が103万以下(給与所得者控除65万+基礎控除38万) であれば配偶者控除が適用され、夫の税額が増えることはありません。 しかし、これは妻がパートなどで働く場合であり、自営業等を行う場合は、給与所得者控除を受けるこ とはできませんので、その上限は38万円となります。 そしてもう一つが、社会保険に適用される扶養です。被保険者が会社員や公務員の場合、扶養の範囲内 となるのは年収130万以下と定められています。この場合の年収130万というのは、それを超える 働き方が続いているかどうかということであり、たまたま残業が多かった月があり、月収が増えたとし ても、平均的に130万を超えない範囲で働いている場合は扶養外とはなりません。そして、社会保険 の場合、被扶養者が被保険者の年収の半額未満であることもその条件となっています。 社会保険では通勤交通費もその計算に含まれることとなります。税金と社会保険では、対象となる収入 も異なってきますので、知らない間に外れていた!などということが無いよう、しっかりチェックをし てみて下さい。(企業会計アドバイザー 米山 裕子)