I.成年後見制度を利用しよう

成年後見制度利用者の選挙権を認めなかった公職選挙法の規定は憲法違反だとして、選挙権があること の確認などを求めた訴訟が7月18日、札幌地裁で和解しました。東京、さいたま、京都の同様の訴訟 でもすべて国と原告の間で和解が成立しています。 ●成年後見制度とは 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管 理したりするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよくわからずに契約を 結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、 支援するのが成年後見制度です。 ●法定後見制度と任意後見制度 成年後見制度には家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選ぶ法定後見制度と、 自らが任意後見人を選んで療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える任意後見制度があ ります。 ●法定後見制度の種類 @後見  精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するため の制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約など の法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、自己決 定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については取 消しの対象になりません。 A補佐  精神上の障害などにより、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。 この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた 一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。ただし、後見 制度と同様に日常生活に関する行為については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりませ ん。 B補助  軽度の精神上の障害により,判断能力が不十分な方を保護・支援するための制度です。この 制度を利用すると,特定の法律行為について家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を 与えることができます。ただし日常生活に関する行為については、補助人の同意は必要なく、取消しの 対象にもなりません。 ●任意後見制度 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に 備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務につい て代理権を与える任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうするこ とで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、本人を代理して契約をすることによって、本人 の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。 ●これからの後見制度 日本では後見制度の利用率が他の先進諸国に比べて低いのですが、超高齢化が進むなか、成年後見制度 の必要性はますます高まっていくと思われます。税理士会でも被成年後見人の権利保護と成年後見制度 の普及にむけて積極的に活動を行っています。 成年後見制度についてご相談したい方は気軽に税理士に相談してみてください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

II.資産運用と金融リテラシー

2ヶ月間にわたって株式投資に触れてきましたが、株式投資を行うべきかどうかと問われれば、その答 えはYESでもあり、NOでもあります。しかし、資産運用が必要かどうかと問われれば、その答えは YESです。株式投資は資産運用の一つであるというのがその理由ですが、資産運用は将来の様々な場 面に備えるためにも必要不可欠です◆我が国では、学校教育や家庭教育の場において金融について学ぶ 機会がほとんどないようです。その結果として、日本人のいわゆる金融リテラシーは非常に低いという のが現実です。日常生活に非常に密着しているにもかかわらず、そのリテラシーが低いというのは大問 題です。例えば、教育資金や住宅購入資金の準備などは多くの人がいずれ直面することなのにもかかわ らずです。さらには老後の生活資金の問題もあります◆今回、株式投資を取り上げたのにはそれなりの 理由があります。前号までで触れたように株式投資には必勝法もありませんし、元本保証もありません。 さらに、プロと同じ土俵で戦うわけです。そういった意味では、金融リテラシーを高めるにはうってつ けなのではないかと思ったからです。前号で「プロの仕掛ける罠に引っかからないためには、取引の技 術を磨くことであり、それは単純に自分が得意とするパターンなり方法を会得することである」と結び ました。では、具体的にはどうしたらよいのでしょうか?◆まずは、実戦です。実際に株式取引を行っ てみないことには、自分にとってどんなパターンなり方法が向いているのかはわかりません。注意点は ただ一点です。最悪の結果に終わっても困らないように、少額の取引からスタートすることです。よほ どのことがない限り、最悪の結果にはなることはありませんから、いろいろな取引方法を試してみるう ちに自分に適したものが見つかると思います。ただし、長く投資を続けていくうえでどうしても必要な スキルはあります。それは、どうやってリスクをヘッジ=回避・軽減するかということです。というの も、リターンは管理できませんがリスクは管理することができるからです◆一例をあげると先物取引を 使う方法です。例えば、1万3000円で日経平均株価という株を100株買ったとします。それと同 時に、ミニ日経平均先物も同額で売っておきます。(先物の場合は現物株と違って売り買いどちらから でも始められます。取引単位は価格の100倍を1単位=1枚として売買します。価格が1万3000 円であれば130万円が最低投資金額になりますが、先物は売り買いの差金決済のため130万円を用 意する必要はありません。代わりに証拠金という一種の担保を差し入れることになります。この証拠金 額は証券会社によって異なりますが、1枚10万円前後が多いようです。)◆その後、日経平均株価と いう株が1万2000円に値下がりしたとすれば、株には10万円の含み損が生じますが逆に先物には 10万円の含み益が生じるため、株の損失を相殺することができます。(手数料等は考慮していません 。)先物を使う場合の注意点を二点あげておきます。先物の場合には、3ヶ月ごとに決済日があること と、ヘッジの規模を保有資産の時価の範囲内に収める必要があることです。この例で、2枚先物を売る と金額は260万円。手持ち株の時価は130万円ですから、ヘッジ額が過大ということになります。 先物は少ない元手で大きな金額を取引することができますが、思惑が外れると証拠金が目減りし、証拠 金の追加差し入れが発生することがあります◆来年からはNISAと呼ばれる制度もスタートします。 各証券会社では口座開設が活況のようです。投資を始めるには良い機会かもしれません。ただし、投資 の基本はあくまで分散投資であることはくれぐれもお忘れなく。

(財務アナリスト 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

III.パソコンで作る 写真日記

ブログやスクラップブック等、写真で記録を残す方法はいろいろありますが、今回は、インスタント写 真風に1枚だけの写真日記を作ってみましょう。 Windowsのペイントの機能を使って、写真に直接文字を書き込みます。 まずExplorerで写真のデータをコピーして、元のデータは変更しないようにします。 ここでは「0801.jpg」という名前のファイルにしました。 Explorerでファイル名を右クリックし[プログラムを開く]→[ペイント]を選択します。 ペイントが起動しますので、画像サイズが適切でない場合は[変形]メニューの[サイズ変更]で調整しま す。 左側のツールバーの「A」のアイコンをクリックしてテキスト入力モードにします。 マウスで位置を指定すると、フォント設定のツールバーが表示されますので、フォント・文字色などを 調整しながら入力していきます。 文字の背景は左下のオプションで透明にできます。[ファイル]→[名前を付けて保存]でファイル名を確 認して保存します。 フォト用紙に印刷したりデスクトップの背景に設定するなどの使い方ができると思います。

(Webデザイナー)

IV.扶養の範囲内とは?

正社員だけでなく、アルバイトやパートで働く場合も、勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出している ことかと思います。この扶養控除等申告書を提出することにより、対象者がいる場合は、年末調整で所 得控除を受けることができます。もちろん、控除を受けるからには、被扶養者には所得の上限がありま す。その金額を超えた場合は扶養から外れることになり、控除を受けることはできません。 それでは、「扶養の範囲内で働く」というのはどのようなことなのでしょうか?夫の扶養に入っている 妻が、扶養の範囲内で働く場合、年間の給料が103万以下(給与所得者控除65万+基礎控除38万) であれば配偶者控除が適用され、夫の税額が増えることはありません。 しかし、これは妻がパートなどで働く場合であり、自営業等を行う場合は、給与所得者控除を受けるこ とはできませんので、その上限は38万円となります。 そしてもう一つが、社会保険に適用される扶養です。被保険者が会社員や公務員の場合、扶養の範囲内 となるのは年収130万以下と定められています。この場合の年収130万というのは、それを超える 働き方が続いているかどうかということであり、たまたま残業が多かった月があり、月収が増えたとし ても、平均的に130万を超えない範囲で働いている場合は扶養外とはなりません。そして、社会保険 の場合、被扶養者が被保険者の年収の半額未満であることもその条件となっています。 社会保険では通勤交通費もその計算に含まれることとなります。税金と社会保険では、対象となる収入 も異なってきますので、知らない間に外れていた!などということが無いよう、しっかりチェックをし てみて下さい。

(企業会計アドバイザー 米山 裕子)

V.新記録の更新・発掘

今年の日本スポーツ界は、新記録の更新が相次いでいます。 まずは、テニス界のクルム伊達公子選手。そして、サッカー界では大宮アルディージャ。野球界では広 島東洋カープの広瀬純選手。ゴルフ界では横峯さくら選手と続きます。さらに、今後もまだまだ記録更 新が期待できそうです。 ここで取り上げた新記録にすぐにピンときたあなたはかなりのスポーツ通だと思います。どんな記録な のかはここでは明かさないことにします。 それぞれの記録は非常に立派な記録なのですが、チョッと地味なイメージがあります。興味を持たれた 方は調べてみてください。どんなに素晴らしい記録(もしかしてやっぱり地味?)なのかにビックリす ることと思います。 それにしても驚くのは、こうした記録が即座に新記録であると各スポーツ紙が報じることです。コンピ ュータで様々な記録がデータベース化されているとはいえ、そのひとつひとつを取材するのは記者の皆 さんの手作業です。コツコツと現場へ足を運んで取材したことの積み重ねがなせる業です。 記録を更新する選手も立派ですが、記者の皆さんにも頭が下がる思いがします。いわゆる珍記録なども どんどん発掘してほしいものです。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)