II.教育資金の一括贈与が非課税になりました

平成25年度税制改正にて教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されました。 これは30歳未満の孫等へ入学金、授業料等の教育資金を1,500万円まで非課税で贈与できる制度 です。 この制度についてQ&A方式で解説します。 Q1 いつから非課税になりますか? A1 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の限定措置となります。 Q2 3年以内に使わないといけないのですか A2 いいえ、贈与を受けた孫等が30歳に達する日までに使った分が非課税になります。    残った金額については贈与税がかかります。 Q3 教育資金とはどんなものですか A3 @ 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など    A 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など    B 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など    C スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他      教養の向上のための活動に係る指導への対価など    D Bの役務提供又はCの指導で使用する物品の購入に要する金銭ただし、B〜Dについては      合計500万円までが非課税となっています。 Q4 留学の費用も対象ですか A4 外国の教育施設に支払われる入学金、授業料等も対象になります。 Q5 誰から誰への贈与が対象となりますか A5 直系尊属から直系卑属への贈与が対象となります。    (祖父母から孫、父母から子、曾祖父母からひ孫など) Q6 どのような方法で行うのですか A6 贈与された資金を、信託銀行において受贈者名義の口座により管理します。    この資金が教育費に使われることを信託銀行が領収書等でチェックし必要な資金を払い出し    します。    教育資金口座の契約が終了した時に、贈与税の申告が必要になります。 Q7 今までの制度とどこが違うのですか A7 今までも扶養義務者から被扶養者への必要の都度行われる教育資金の贈与は非課税でしたが、    この制度は将来の教育資金についても非課税となります。    長期に渡る教育資金を一度に非課税で贈与できる点が異なります。 Q8 この制度は何回も受けられるのですか A8 3年の期間内であれば受贈者1人あたりの受贈合計金額が1,500万円に達するまで追加が    可能です。 詳細については最寄の税務署や税理士にお問い合わせください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー