II.個人住民税は特別徴収で

事業主は全ての従業員の給与から住民税を天引きし、県や市区町村に納める義務があります。 これを「特別徴収義務」といいます。 【住民税納付の流れ】 住民税納付までの大まかな流れは以下の通りです。 ●給与支払報告書の提出 毎年1月31日まで事業者は毎年1月31日までに前年分の給与支払報告 書を従業員が住んでいる市町村に提出します。eLTAXによる電子申告も可能です。 ●特別徴収税額の決定 毎年5月31日までに従業員が住んでいる市町村から事業主宛に6月分から翌年5月分までの住民税 の「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。 ●給与天引きの開始 「特別徴収税額決定通知書」に書かれている税額について6月の給料から天引き開始します。 ●納付 給与から天引きした特別徴収税額を天引きした月の翌月10日までに納付します。 【便利な納付方法】 ●小規模な事業者については所得税の納期の特例と同様に、住民税についても年2回にまとめて納付 する方法があります。 給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業主については、6月分から11月分を12月 10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できます。 ●口座振替 市町村によっては口座振替による納付も可能です。 ●eLTAXによる納付 横浜市では個人住民税について平成25年4月からはeLTAXによる電子納付が可能になります。 【特別徴収にしないと】 ●特別徴収義務がある従業員について、特別徴収にせず普通徴収にして従業員本人に納付させること は法律違反です。 ●普通徴収にした本人が納付しない場合、特別徴収義務がある事業者へ納付の催促が来ることがあり ます。 ●給与支払報告書を提出しないと、従業員のところへ住民税の確定申告書の提出の通知が来ることが あります。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー