I.再び世界一を

春の待ち遠しい季節になりましたが、年初から「日本復活」を予感させるような出来事が続きました。 まずは、テニスの全豪オープンで史上最年長で勝利を挙げたクルム伊達公子さんです。彼女のかつての 世界ランキング最高位は4位でしたが、今回の快挙は紛れもなく世界一です。若い頃には世界ランキン グでの1位を目指した彼女であったのかもしれませんが、別の形であれ世界一を達成したのは見事とし か表現のしようがありません◆さらに続くのは、NYタイムズに掲載されたクルーグマン氏のコラムで す。クルーグマン氏と言えば、08年にノーベル経済学賞を受賞し世界で最もその発言に注目が集まる 学者の一人です。その彼が、なんと「アベノミクス」を大絶賛したのでした。その中で「低迷した経済 を真っ先に経験した日本が、今度はそこから脱する方法を他の国々に示すことになるかもしれないのだ 。」と結んでいます。同氏は、「安倍首相はお粗末な通説を打破しつつあり、もしそれが成功すれば、 何か目覚ましいことが間もなく起こるかもしれない」と述べています。果たして、彼の言う「お粗末な 通説」というのは一体どういうことを指しているのでしょうか◆彼によれば、雇用創出のための行動に 関する提案はいずれも、その副作用の大きさから拒否されてきたと主張しています。金融政策として紙 幣を増刷すればハイパーインフレが起こるだろうし、財政政策として政府支出を増やせば、財政赤字が 拡大し国債の暴落が起こるから、結果として何もできない。何もできないのだから、何もすべきではな い。というのが「お粗末な通説」の意味することのようです。確かに副作用についてはもっともと言え ばそれまでなのではありますが、それではあまりに芸がなさすぎます◆低迷する経済に悩む各国ですが、 皮肉にもそういう意味では日本は各国の先輩です。バブル崩壊後、ずっと不況に苦しんできたのが我が 国です。クルーグマン氏の指摘を待つまでもなく、昨年末から今年に入っての市場のマインドは大きく 変化したように感じられます。インフレによって政府債務を実質的に減らすことは理論上可能であるし、 円相場の下落も一定水準までは歓迎されるはずです。かつては「ジャパンアズナンバーワン」と呼ばれ た我が国です。冒頭の伊達さんではありませんが、伝統的な経済指標では示すことのできない指標にお いて世界一を再び目指す方法や手法があるはずです。

(財務アナリスト 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.個人住民税は特別徴収で

事業主は全ての従業員の給与から住民税を天引きし、県や市区町村に納める義務があります。 これを「特別徴収義務」といいます。 【住民税納付の流れ】 住民税納付までの大まかな流れは以下の通りです。 ●給与支払報告書の提出 毎年1月31日まで事業者は毎年1月31日までに前年分の給与支払報告 書を従業員が住んでいる市町村に提出します。eLTAXによる電子申告も可能です。 ●特別徴収税額の決定 毎年5月31日までに従業員が住んでいる市町村から事業主宛に6月分から翌年5月分までの住民税 の「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。 ●給与天引きの開始 「特別徴収税額決定通知書」に書かれている税額について6月の給料から天引き開始します。 ●納付 給与から天引きした特別徴収税額を天引きした月の翌月10日までに納付します。 【便利な納付方法】 ●小規模な事業者については所得税の納期の特例と同様に、住民税についても年2回にまとめて納付 する方法があります。 給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業主については、6月分から11月分を12月 10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できます。 ●口座振替 市町村によっては口座振替による納付も可能です。 ●eLTAXによる納付 横浜市では個人住民税について平成25年4月からはeLTAXによる電子納付が可能になります。 【特別徴収にしないと】 ●特別徴収義務がある従業員について、特別徴収にせず普通徴収にして従業員本人に納付させること は法律違反です。 ●普通徴収にした本人が納付しない場合、特別徴収義務がある事業者へ納付の催促が来ることがあり ます。 ●給与支払報告書を提出しないと、従業員のところへ住民税の確定申告書の提出の通知が来ることが あります。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.災害用伝言ダイヤル・伝言板の体験利用

災害時の安否確認の手段として、災害用伝言ダイヤル(171)や災害用伝言版(web171)がNTTから提供 されています。 これらのサービスは災害時に開設され、普段は使えませんが、特定の日時には体験利用ができるよう になっています。 毎月1日・15日、1月1日〜3日、防災週間の8月30日〜9月5日、防災とボランティア週間の 1月15日〜1月21日です。 171は固定電話、web171はインターネット接続が可能な端末(パソコン、スマートフォン、携帯電話) から利用できます。 操作方法は、NTTのサイトにマニュアルや動画での説明があります。印刷用の操作説明(ポケットガイ ド)も用意されています。 * NTT「災害への取り組み」    http://www.ntt-east.co.jp/saigai/ キーとなる電話番号や携帯番号、暗証番号を使用する場合はその番号など、家族や親戚や友人との連 絡方法を日頃から確認しておきましょう。

(Webデザイナー)

IV.経理のプロを目指そう (11)

年末調整を行った会社員の方でも、確定申告をすることで還付を受けることができる場合があります。 その主なケースとして「住宅をローンで購入した場合」が考えられます。 一般的に住宅ローン控除とは、償還期間10年以上の一定のローンを組んで、住宅を購入・新築したり、 中古の物件を購入、増改築を行った際に税制上、優遇されることを指します。 住宅ローン控除を受ける為には、給与所得者の場合、適用初年度は確定申告をしなければなりません。 2年目以降は、会社の年末調整の際に「金融機関からの残高証明書」や「給与所得者の住宅借入金等特 別控除申告書」を提出することにより、処理が可能となります。 この住宅ローン控除ですが、初年度に手続きを行うことがもちろん大切ですが、もし忘れてしまったと いう場合であっても、取得して入居した年の翌年の1月1日から5年以内であれば手続きは可能です。 普段会社から天引きされている形で税金を納めていると、税務署に申告を行うなんて、あまりなじみが なくなんだか難しそう。と思いがちですが、そんなことはありません。要は申告に必要な書類を揃えて 税務署に提出すれば良いだけです。(申告に必要な書類とは、「源泉徴収票」「金融機関等からの借入 金残高証明書」「土地・建物の登記簿謄本」「売買契約書又は建築請負契約書」「住民票」の5つにな ります。) 申告の期限である3月15日までに必要書類を揃えて、忘れずに申告を行いましょう。

(企業会計アドバイザー 米山 裕子)

V.東洋の魔女(2)

「東洋の魔女」と言えば、その代名詞はなんといっても「回転レシーブ」です。 現在では当たり前のプレーですが、初めて目にした関係者にとっては「発明」とまで呼ばれた技術だった そうです。 ところが、私の目にはこの「回転レシーブ」はあまり強く印象に残りませんでした。 この試合を観戦する上で私が注意したのは、現在とはルールが異なるという点でした。 得点の獲得方法・オーバータイムス・オーバーネットなどがその代表例です。 ルールが異なれば当然、その戦術も変わってくるわけですから。 映像を見る限り、河西さんが語っていたとおりその動きは大きくありません。サーブレシーブに回る時を 除いて、コートの中心に立ち、まさに司令塔そのものです。 なぜなら、日本チームのレシーブはほぼ正確にセッターである河西さんの元へ返っていたからです。 これが正確なトス、そしてスパイクへとつながり得点を重ねます。 これに対し、対戦相手のソ連チームはサーブレシーブが乱れ、なかなかセッターへ返りません。 これでは、トスが乱れ攻撃の組み立てがうまく行くはずがありません。 守備は正確なサーブレシーブ、そして攻撃はボールの軌道が変化するサービスによって相手チームのサー ブレシーブを崩す。 たったこれだけのことですが、徹底されていました。 当たり前の事を当たり前に行なうことは非常に難易度の高いことです。 この番組は後日談も含め、ドキュメンタリータッチで構成されています。 どうやってこのような素晴らしいチームが誕生したのかも描かれています。まさに永久保存版でしょうか。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)