II.平成24年分確定申告

平成24年の確定申告の時期となりました。 毎年毎年のことで面倒に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、家を買ったり、事業用の融資を受け たりする場合にも重要な資料となるものです。是非、きちんと申告をしてください。 平成24年分の確定申告の主な改正点は次のとおりです。 <生命保険料控除の改正> @ 生命保険料控除の対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく介護医   療保険料(最高4万円の控除額)が追加されました。 A 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保   険料に係る控除額(各最高4万円の控除額)及び平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基   づく旧生命保険料、旧個人年金保険料に係る控除(各最高5万円の控除額)の合計額が最高12万円   (改正前:最高10万円)とされました。 <住宅借入金等控除の改正> 住宅借入金等特別控除について、認定低炭素住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素 住宅の取得をして居住の用に供した場合における特例が追加されました。 <医療費控除の改正> 医療費控除の対象範囲に、平成24年4月1日以後に支払った介護福祉士による喀痰(かくたん)吸引等 及び認定特定行為業務事業者による特定行為に係る費用の自己負担分が追加されました。 <寄付金控除の改正> 寄附金控除及び認定NPO法人等寄附金特別控除について、都道府県知事又は指定都市の長が行う新たな 認定制度による認定を受けたNPO法人又は仮認定を受けたNPO法人にその認定又は仮認定の有効期間内に 支出した寄附金がこれらの特例の対象となることとされました。 <小規模企業共済等掛金控除の改正> 小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金に、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金が追加されま した。 <その他> 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」及び「特定住居用財産の譲渡 損失の損益通算及び繰越控除の特例」について、その適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。 その他にもいろいろな改正点などがあります。 正しく申告納税するためのご相談は信頼できる税理士へ。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー