I.憲法制定の原点を考える

昨年からよく耳や目にするが「アベノミクス」なる言葉です。ご承知のとおり、昨年末二度目の首相に 就任した自民党の安倍総裁が構想する経済政策です。その内容は、大胆な金融緩和によりデフレや円高 からの脱却を図る金融政策と、大型の公共工事の推進により景気向上を図る財政政策が大きな柱といわ れています◆その一方で、安倍首相は憲法改正論者としても有名です。前回の首相在任時には、国民投 票法の改正を実現して、その布石を打ちました。今回は、憲法について少し考えてみました◆そのきっ かけとなったのは、現日本国憲法の草案作成に携わったベアテ・シロタ・ゴードン氏の訃報が年頭に報 じられたことでした。同氏が亡くなる直前まで気にかけたのは、「平和」と「女性の権利」だったそう です◆首相に限らず、現行の日本国憲法はGHQの押し付けだとする改憲派もいれば、日本の憲法は世 界のモデルとする護憲派も存在します。確かに時代の変化とともに憲法を見直すことの必要性を否定す ることはできませんが、制定後一回も改正が行なわれたことがないことも事実です◆憲法改正といえば、 常に議論となるのが第九条の問題です。特に自衛権については明文規定がないため憲法解釈でその行使 が可能かどうかに終始する結果となっているのが現状です。この解釈によれば、国際法上当然に個別的、 集団的な自衛権は有するとされているものの、集団的自衛権については憲法で禁じているというのが政 府の見解となっています◆この解釈を変更すべく集団的自衛権の行使を検討するという動きが過去にも ありました。個人的な意見ですが、法律の解釈で不可能なことを可能にするという考えは非常に危険で す。戦後体制からの脱却も重要なことかもしれませんが、私たち一人ひとりがキチンとした歴史認識を 持つことはそれ以上に重要です。もちろん、全員が共有できるような認識はありえないのかもしれませ ん◆とすれば、日本国憲法制定の立法趣旨=原点をよく考えてみなくてはなりません。ゴードン氏は何 を思い、この草案を策定したのか。改正、護憲いずれの立場をとるにせよそこにこめられた思いは何だ ったのかについて再度考えてみた上での議論が必要です。私たち日本人は古来から、国外の様々な技術 や智恵を学んでそれを吸収し、固有のすばらしい文化を築いてきたという歴史を持っているのですから。

(財務アナリスト 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.平成24年分確定申告

平成24年の確定申告の時期となりました。 毎年毎年のことで面倒に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、家を買ったり、事業用の融資を受け たりする場合にも重要な資料となるものです。是非、きちんと申告をしてください。 平成24年分の確定申告の主な改正点は次のとおりです。 <生命保険料控除の改正> @ 生命保険料控除の対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく介護医   療保険料(最高4万円の控除額)が追加されました。 A 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保   険料に係る控除額(各最高4万円の控除額)及び平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基   づく旧生命保険料、旧個人年金保険料に係る控除(各最高5万円の控除額)の合計額が最高12万円   (改正前:最高10万円)とされました。 <住宅借入金等控除の改正> 住宅借入金等特別控除について、認定低炭素住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素 住宅の取得をして居住の用に供した場合における特例が追加されました。 <医療費控除の改正> 医療費控除の対象範囲に、平成24年4月1日以後に支払った介護福祉士による喀痰(かくたん)吸引等 及び認定特定行為業務事業者による特定行為に係る費用の自己負担分が追加されました。 <寄付金控除の改正> 寄附金控除及び認定NPO法人等寄附金特別控除について、都道府県知事又は指定都市の長が行う新たな 認定制度による認定を受けたNPO法人又は仮認定を受けたNPO法人にその認定又は仮認定の有効期間内に 支出した寄附金がこれらの特例の対象となることとされました。 <小規模企業共済等掛金控除の改正> 小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金に、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金が追加されま した。 <その他> 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」及び「特定住居用財産の譲渡 損失の損益通算及び繰越控除の特例」について、その適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。 その他にもいろいろな改正点などがあります。 正しく申告納税するためのご相談は信頼できる税理士へ。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.ブラウザのポップアップ機能設定

国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」ではポップアップ機能が使用されているため、ブラウザで ポップアップブロックを有効にしている方は、設定を変更する必要があります。 申告書の作成途中で次の画面が開かない場合は、この設定が原因かもしれません。 ポップアップブロックを無効にすることでも解決できますが、不正なポップアップ画面を表示する ウイルスの起動等を防ぐため、申告書作成画面だけにポップアップを許可する設定にすることをお勧 めします。 InternetExplorer で設定を変更するには、メニューバーの[ツール]の[ポップアップブロック]から [ポップアップブロックの設定]を選択し設定画面を開きます。 [許可するWebサイトのアドレス]に 「https://www.keisan.nta.go.jp」(申告書作成画面のアドレス)を入力し、[追加]ボタンをクリック すると[許可されたサイト]の一覧に追加されますので、[閉じる]ボタンをクリックすれば設定完了です。

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.経理のプロを目指そう (10)

年末調整も終わり一息つきたいところですが、いよいよ確定申告の季節です。この確定申告という言葉、 よく耳にしますが、給与所得者の確定申告とは一体どのようなものなのでしょうか。 確定申告とは、個人が課税期間(1/1〜12/31)の所得の全てを計算し、所得税額を確定して申告する手続 きのことです。年末調整は毎月の給与から税金を源泉徴収され、その金額が少なければ徴収、多ければ 還付をしていくのに対し、確定申告は年末調整では精算できなかったものを精算していく作業になります。 会社員の方は、年末調整で精算されているため、確定申告にあまりなじみがないかもしれませんが、必 要に応じて確定申告をすることで還付を受けることができる場合もあります。その主なケースとして 「医療費控除などの年末調整では控除できない所得控除がある場合」「住宅をローンで購入した場合」 「年末調整を行ったが、処理に適用漏れがあった場合(生命保険料控除の申請をし忘れた等)」などが考 えられます。 これらの還付申告を提出できる期間は、本来適用されうるべき所得控除や税額控除の適用漏れの申告対象 年の翌年から5年間であればいつでも可能です。 今一度、適用漏れがないかどうか確認をしてみることをお勧めします。

(企業会計アドバイザー 米山 裕子)

V.東洋の魔女

今年は、テレビ放送開始から60周年という節目の年になるそうです。 各家庭にテレビの普及が進んだ大きな要因の一つが、東京での五輪開催であったことはよく知られて います。 しかし、なぜか「東洋の魔女」と称された女子バレーボールチームのソ連との決勝戦のフルタイム映像は ずっと存在しないとされてきました。その時の平均視聴率が歴代のスポーツ中継番組の第1位であったに もかかわらずです。 昨年11月のことだったでしょうか。この映像が見つかったと報じられ、しかも今年テレビでオンエアー されると知ったときに、日本中の誰もがぜひ見てみたいと思ったことでしょう。もちろん、私もその中の 一人です。 この事実が報じられる前だったと思います。 ラジオ深夜便という番組でそのチームのキャプテンでありセッターでもあった河西さんが登場されたこと がありました。そのお話の中で、ロンドン五輪の全日本チームのセッターを務めた竹下さんについてチョ ッとだけ触れた場面がありました。 正確には記憶していませんが、こんな内容だったと思います。 「竹下選手は偉いですよね。コートを走り回って難しいボールでもトスを上げているんですから。 私は、自分のところに返ってきたボールしかトスを上げませんでした。」 その時でした。魔女と呼ばれた河西さんを中心とするチームのプレースタイルは一体どんなものだったのか。 どうしても彼女たちの映像が見たいと思ったのです。 そして、年も明け今年の1月2日。ついにその映像を見ることが叶いました。 すでに多くの方がご覧になったこととは思いますが、そのプレースタイルとは? 次号に続きます。 

(覆面ライター 辛見 寿々丸)