II.今年もよいとしになりますように

あけましておめでとうございます。 2013年の始まりです。 東日本大震災からもうすぐ2年がたとうとしています。 いまだ仮設住宅で不便な生活を送っていらっしゃる方も多いとききます。 東京電力福島第一原発事故に伴う警戒区域の住民の方々も帰還のめどがなかなかたたないようです。 そのような中、1月1日から東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保 に関する特別措置法、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が施行されました。 復興特別所得税の概要は以下のとおりです。 (復興特別法人税については別の号にて) <納税の義務のある人> 個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。 給与所得者も年金収入の方も所得税を納める義務がある場合は同様です。 <課税対象> 平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が、復興特別所得税の課税対象となります。 <税額> 復興特別所得税額は次の算式で求めます。 【算式】 復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1% <確定申告・納付> 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と復興特別所得税を併せて申告しな ければなりません。 また、その申告書の提出期限までに、その申告書に記載した所得税及び復興特別所得税の合計額を納付 しなければなりません。 (注) 所得税の振替納税を利用している方については、振替日に指定の預貯金口座から引き落とされま す。 <源泉徴収> 源泉徴収義務者の方は、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得について所得税及び復 興特別所得税を徴収し、その法定納期限までに、これを納付しなければなりません。 給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されるこ ととなります。 <年末調整> 所得税の年末調整をする源泉徴収義務者の方は、平成25年から平成49年までの各年分においては、所得 税及び復興特別所得税の年末調整を併せて行うことになります。 2014年の消費税の増税とあわせ、国民の税負担はますます大きくなっています。 また、2.1%という微妙な税率のため、事務処理負担も予想外に大きくなると思います。 国民に負担を負わせるこの税金が、被災地の方々のために有効に活用されることを望むばかりです。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー