I.議論のダイバーシフィケーション

やっとなのか、それともついにと申し上げるべきなのか。国連総会でパレスチナが「オブザーバー国 家」に格上げする決議案が採択されました。採決では、安保理の常任理事国の対応が異なりました。 米国は反対、フランス・中国・ロシアは賛成、そして英国は棄権という結果になりました。他の主要 国では、日本・インドは賛成、ドイツは棄権しました◆もうひとつ、最近ビックリしたことと言えば、 米国では「原発を持たないリスク」についての研究や論文が数多くあることを耳にしたことです。「 原発を持つリスク」ではなく、まったくその逆です。どういうことなのでしょうか◆モータリゼーシ ョンにより、自動車が普及するのに伴って交通事故件数が増え、排気ガスによる大気汚染なども大き な問題として取り上げられてきました。にもかかわらず、「脱自動車運動」というのはあまり聞いた ことがありません。それどころか、現在では交通事故を未然に防ぐための研究開発が各メーカーで行 われていますし、すでにそういった装備を搭載した自動車も販売されています。また、大気汚染の問 題についても大きく改善されてきました◆さて、テーマを原発に戻します。世界中の研究者や学者の 中での共通認識は「地球温暖化による海面水位の上昇」です。何年後に何メートルという具体的な数 字は議論の余地はあるにせよ、海面水位の上昇については議論の余地はありません。東京をはじめと する各国の主要都市は沿岸部に存在します。いつかは水没する可能性があるという理論です◆実は、 先ほどの「原発を持たないリスク」というのはこういった観点からのアプローチだったのです。万能 とは言えないが、原発により地球規模での温暖化が多少なりとも防げるのではないのかという研究で す。日本のような地震多発国ではなかなか考えにくい発想ですが、それはそれとして十分議論の余地 はありそうです◆先の衆院選でも、原発を巡って様々な議論がありました。しかし、反対や容認の議 論の中で「地球規模での温暖化」や「温室効果ガスの削減」といった点からの議論はほとんどありま せんでした。非常に残念なことです◆グローバル化した現在では、わが国の経済や財政の問題を国内 のことだけを議論していても成り立たないのは誰もがわかっていることだと思います。であれば、国 内からの目線だけではなく、時には国外からの目線で物事を考えることが非常に重要に思えてきます。 一つの事柄を様々な角度や立場から考えてみるということです。と同時に、多種多様な考えに耳を傾 ける必要があるのではないでしょうか。

(財務アナリスト 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.今年もよいとしになりますように

あけましておめでとうございます。 2013年の始まりです。 東日本大震災からもうすぐ2年がたとうとしています。 いまだ仮設住宅で不便な生活を送っていらっしゃる方も多いとききます。 東京電力福島第一原発事故に伴う警戒区域の住民の方々も帰還のめどがなかなかたたないようです。 そのような中、1月1日から東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保 に関する特別措置法、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が施行されました。 復興特別所得税の概要は以下のとおりです。 (復興特別法人税については別の号にて) <納税の義務のある人> 個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。 給与所得者も年金収入の方も所得税を納める義務がある場合は同様です。 <課税対象> 平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が、復興特別所得税の課税対象となります。 <税額> 復興特別所得税額は次の算式で求めます。 【算式】 復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1% <確定申告・納付> 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と復興特別所得税を併せて申告しな ければなりません。 また、その申告書の提出期限までに、その申告書に記載した所得税及び復興特別所得税の合計額を納付 しなければなりません。 (注) 所得税の振替納税を利用している方については、振替日に指定の預貯金口座から引き落とされま す。 <源泉徴収> 源泉徴収義務者の方は、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得について所得税及び復 興特別所得税を徴収し、その法定納期限までに、これを納付しなければなりません。 給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されるこ ととなります。 <年末調整> 所得税の年末調整をする源泉徴収義務者の方は、平成25年から平成49年までの各年分においては、所得 税及び復興特別所得税の年末調整を併せて行うことになります。 2014年の消費税の増税とあわせ、国民の税負担はますます大きくなっています。 また、2.1%という微妙な税率のため、事務処理負担も予想外に大きくなると思います。 国民に負担を負わせるこの税金が、被災地の方々のために有効に活用されることを望むばかりです。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.デスクトップの背景を設定する

デジタルカメラで撮った写真(jpg画像)をビューア等で表示して右クリックして「デスクトップの背 景に設定」を選択すると、簡単にオリジナルの背景が表示できます。 でもデスクトップのアイコンが、背景と重ねると見にくくなってしまうかもしれません。 そこでちょっと写真を加工してみましょう。 画面の中央に小さめに写真を表示することでアイコンと重ならないようにします。 写真を「ペイント」で開いて[変更]の[サイズ変更]を選び、水平・垂直方向の%を変更して適度な大 きさに調整して[名前を付けて保存]します。 画像の配置を「中央に表示」に設定し、背景色を見やすい色に設定して出来上がりです。

(Webデザイナー)

IV.経理のプロを目指そう (9)

月次資料の仕訳を入力していく中で、課税区分の判断に悩まされることは無いでしょうか? 消費税法には「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する」と定められており、 この要件を満たすものは原則として5%の消費税が課税されることになっています。すなわち、満たさ ないものは不課税取引、ということです。これは、「国外で、消費者が、対価を得ずに行う取引」の他、 補助金、助成金、寄付金、損害賠償金、保険金、配当金等が対象となります。 こんなにはっきり定められているのであれば簡単そうだ、と思えますが、経理初心者としてはまだまだ 悩まされます。 例えば「会費・入会金」の取扱いです。これは、課税・不課税どちらにもなりうるものであり、その中 身で判断することになります。 ではどうやって判断するのか?ですが、同業者団体や組合などから受ける役務の提供などと、支払う会 費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判断します。 その為、その団体の業務運営に必要な通常会費などは一般的には対価関係がないとし、不課税となりま す。それに対し、セミナーや講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価にあたるので課税 となります。これは入会金に対しても言えることで、ゴルフクラブや体育施設、宿泊施設等を利用する ための会員になる入会金は、役務の提供などとの間に明らかに対価関係がある為、課税となります。 (この場合の入会金は脱退などに関し返還されないものに限ります) 判断基準を頭に入れてしまえば、仕訳のミスを防ぐことができます。 意識して作業を行っていきましょう。

(企業会計アドバイザー 米山 裕子)

V.もう見られない!

チョッと古い話題かもしれませんし、結果も皆さんご存知のことと思います。 けれども、「今後こんなレースは見られないかもしれない」という思いから、記録としてとどめておく ことにしました。 2012年11月25日、東京競馬場の芝2400㍍コースで競馬の第32回ジャパンカップが開催さ れました。 レース前は二つのことに大きな注目が集まりました。 その1は、仏凱旋門賞を制したソレミアと同レースで同馬に惜しくも2着に敗れたオルフェーヴルの再 戦であることです。 凱旋門賞馬ソレミアは東京競馬場の芝コースとの相性が問題視されたとおり13着に沈みました。 その2は、2011年の三冠馬オルフェーヴルと2012年の三冠牝馬ジェンティルドンナの顔合わせ となったことです。 しかし、私が注目したのは、ジェンティルドンナがあのディープインパクトの娘であるということでし た。ディープインパクトとオルフェーヴル。 タイプは異なりますが人々に強烈な印象を与えたという点では共通しています。 ゴール前250㍍ほど続いた激闘の結果、ジェンティルドンナが鼻差でオルフェーヴルを制して、3歳 牝馬として初のジャパンカップ制覇を達成し、その歴史を塗り替えました。 ジェンティルドンナの馬名の意味は「貴婦人」。ただ、このレースでの彼女の 姿は「じゃじゃ馬」そのもの。 今年の彼女はどんな活躍を見せてくれるのか。そして、その名前のとおり「貴婦人」に成長するのか。 楽しみです。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)