II.平成24年分年末調整の変更点

今年も年末調整の時期となりました。 年末調整は給与所得者が給与や賞与から源泉徴収された税額と、その年の給与の総額について納めるべ き年税額を比べて精算する手続です。 源泉徴収された税額が多い場合には税金が還付されますし、源泉徴収された税額が少なければ税金が徴 収されます。 平成24年分の年末調整の主な改正点は以下のとおりです。 ☆生命保険料控除の改定 @平成24年1月1日以後に締結した生命保険、損害保険契約について、介護保障又は医療保障のため に支払った保険料について介護医療保険料控除が設けられました(上限4万円)。 A平成24年1月1日以後に契約した一般生命保険及び個人年金保険の控除の適用限度額は4万円に減 額になりました。 B平成24年1月1日以後に締結された保険契約については主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ て各保険料控除をうけることになりました。 C平成23年12月31日以前に締結した保険契約については従前の一般生命保険料控除及び個人年金 保険料控除が適用されます。 D平成23年12月31日以前の保険契約と平成24年1月1日以後の保険契約の両方について保険料 控除の適用をうける場合にはそれぞれの控除額の合計額(上限4万円)となります。 ☆源泉所得税の納期限の変更 納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の7月〜12月分の源泉所得税の納期限は翌年1月20 日となりました(納期の特例の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限は従前どおり1月10日に なります)。 ☆自動車通勤の場合の通勤手当の非課税限度額の変更 自動車通勤をする人に対して、平成24年1月1日以後に支払われる通勤手当について運賃相当額まで が非課税とされる措置が廃止されました。これにより通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、 その超える金額については課税の対象となりました。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー