I.予算編成と金融政策

つくづく安易な増税は怖い!と感じたのは、今般の復興増税です。この増税は復興予算の財源を確保す るために行なわれたはずなのですが、その予算の流用たるや、もはや国民の批判の域を超え、あきれる ほどです◆その原因としては、19兆円という総額を先に決定し、具体的な中身は後から積み上げると いう手法をとったことにあります。ここぞとばかりに各省が要求した結果がその顛末です。つまり、起 こるべくして起こったということに他なりません。換言すれば、構造的な問題ともいうことができます ◆そもそも、霞ヶ関では予算編成を偏重するという傾向があります。予算はあくまでも予算であり、そ の執行に対する評価が必要なのは申し上げるまでもないでしょう◆これから、平成25年度の予算編成 も大詰めを迎えます。ところが、国の財務書類のうち貸借対照表については平成22年度のものが最新 版として財務省のホームページに掲載されています。平成23年度のものがあればともかく、これでは、 来年度の予算編成に資することは期待できません。とにもかくも、予算編成ばかりを偏重するという体 質自体を改める必要があるでしょう◆もう一つ気になるのが日銀についてです。金融緩和が不十分だと して、このところ何かと風当たりの強い日銀ですが、その日銀の金融政策決定会合に政府から前原経財 相が出席しました。長引くデフレからの脱却を目指す政府の思いが強かったものと思われます。デフレ の克服なくして、消費税の増税はありえないという判断も当然働いたはずです◆そんな日銀が最近注視 しているのが、中国の人口変動と不動産価格の推移であることが報じられました。中国も人口減少時代 の入口にいるわけであり、このところの中国経済の失速は顕著です。◆最近よく目にする用語に「人口 ボーナス」「人口オーナス」というものがあります。「人口ボーナス」とは生産年齢人口が増加し経済 成長の要因とされるものであり、「人口オーナス」とはその逆です◆わが国は、完全に後者にあるわけ ですが、いよいよ中国もその時期に突入目前です。日銀が中国の不動産価格の推移に興味を持つのも理 解できますが、国内経済に対してももっと踏み込んだ良い知恵を期待したいものです。

(財務アナリスト 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.平成24年分年末調整の変更点

今年も年末調整の時期となりました。 年末調整は給与所得者が給与や賞与から源泉徴収された税額と、その年の給与の総額について納めるべ き年税額を比べて精算する手続です。 源泉徴収された税額が多い場合には税金が還付されますし、源泉徴収された税額が少なければ税金が徴 収されます。 平成24年分の年末調整の主な改正点は以下のとおりです。 ☆生命保険料控除の改定 @平成24年1月1日以後に締結した生命保険、損害保険契約について、介護保障又は医療保障のため に支払った保険料について介護医療保険料控除が設けられました(上限4万円)。 A平成24年1月1日以後に契約した一般生命保険及び個人年金保険の控除の適用限度額は4万円に減 額になりました。 B平成24年1月1日以後に締結された保険契約については主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ て各保険料控除をうけることになりました。 C平成23年12月31日以前に締結した保険契約については従前の一般生命保険料控除及び個人年金 保険料控除が適用されます。 D平成23年12月31日以前の保険契約と平成24年1月1日以後の保険契約の両方について保険料 控除の適用をうける場合にはそれぞれの控除額の合計額(上限4万円)となります。 ☆源泉所得税の納期限の変更 納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の7月〜12月分の源泉所得税の納期限は翌年1月20 日となりました(納期の特例の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限は従前どおり1月10日に なります)。 ☆自動車通勤の場合の通勤手当の非課税限度額の変更 自動車通勤をする人に対して、平成24年1月1日以後に支払われる通勤手当について運賃相当額まで が非課税とされる措置が廃止されました。これにより通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、 その超える金額については課税の対象となりました。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー

III.パソコンのセキュリティ対策

コンピュータウイルスは、メールなどにまぎれてダウンロードされ、感染するとパソコン内部の情報が 流出したり、なりすましの操作をされてしまうなどの被害が出ています。 銀行からのメールを装って偽のログイン画面に誘導するフィッシング詐欺や、ファイル交換ソフトを悪 用して情報を送信させるなどさまざまな手口が見つかっています。 ウイルスの被害にあわないための対策としては、OSを常に最新にしておくことが重要です。 Windowsの場合はWindows Updateを定期的に行ってください。 ウイルス対策ソフトも、本体とパターンファイルを常に最新にしておく必要があります。 メールソフトやIEなどのWebブラウザはウイルスの侵入経路になりますので、セキュリティ設定を 適切に行い、コンテンツには発信元の情報(URLやメールのヘッダ情報等)を確認してからアクセス するようにしましょう。 インターネットバンキングのログインパスワードは推測しにくいものにし、他のパスワードと同じにし ないことや頻繁に変更することも大切です。銀行もワンタイムパスワード等の対策を導入しています。 インターネットバンキングを使う前に、その銀行のセキュリティ対策を調べて納得してから使いましょ う。 コンピュータ以外の犯罪でもそうですが、次々と新しいウイルスや詐欺の手口が出てきます。 できるだけ最新情報を入手し、早めに対策をしていきたいですね。

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.経理のプロを目指そう (8)

私たちが生活をしていく中で、一番身近な税金と言えば、消費税が思い浮かぶのではないでしょうか? 2015年度までの段階的な引き上げも決まり、何かと話題に上がる税金でもあります。 消費税はどんな会社にも関係する税金であり、免税など一部の例外を除き、ほぼすべての会社が課税さ れる仕組みになっています。 消費税の原則課税では仕訳ごとに消費税処理を行うことが原則です。そのため、日常の経理での間違い が最終的な消費税計算につながってしまう可能性があり、日々確実な消費税処理を行う必要があります。 基本的に消費税とは、販売先から預かった消費税を、消費者に代わり間接的に税務署に納付するだけな ので、消費税を事業者が負担するということはありません。 そして、流通の各段階において何度も消費税が課税されることのないように納付すべき消費税は「預か った消費税」から「支払った消費税」を控除した金額と決められています。 ほとんどの取引が課税の対象となりますが、一部不課税取引となるものもあり、国外取引や無償取引の 他、補助金・助成金や寄付金・損害賠償金・保険金・配当金など基本通達に規定される特殊な取引は不 課税とされます。 また、資産の貸付け等、課税取引対象のものでも、店舗や事務所等の賃貸は課税でも、住宅の賃貸は非 課税取引になる等、なかなか複雑です。 経理担当者としては、取引要件を満たさないものは不課税取引ということ、何が非課税取引に当てはま るのかということをしっかりと頭に入れて会計処理を行っていくことが大切です。 基本的な知識をマスターし一歩進んだ会計処理を行っていきましょう。

(企業会計アドバイザー 米山 裕子)

V.メジャーへの挑戦

時速160kmの快速球を投じる花巻東高校の大谷翔平選手の去就に注目が集まります。 高校生としては初めて、卒業後のメジャーリーグ挑戦を表明しましたが、先の日本プロ野球ドラフト会 議では日本ハムが1位指名を強行しました。 この指名に関しては賛否両論あるようですが、もう少し大谷選手本人にスポットをあててみたいと思い ます。 夏の甲子園予選岩手県大会で、高校生最速の160kmを計測したのは有名な話ですが、彼の打力にも 大注目です。 あるプロ野球関係者によれば、投手ではなく打者としてみた場合には、かつて巨人で活躍した後渡米し た松井秀喜選手を上回る逸材だそうです。 ビックリするようなお話ですがどうやら事実のようです。 というのも、夏の甲子園大会終了後、ひっそりと高校野球の世界大会が行なわれました。この大会で全 日本の4番をほぼ任されたのが彼でした。 高校野球レベルでは「エースで4番」というのは時々ありますが、彼の場合はそのスケールがまったく 違うということです。 とはいっても、まだ18歳の少年です。今後の進路について悩むことでしょう。 でも、とことん悩んで自分なりの結論を出して欲しいと思います。野球人になると同時に社会人として のスタートでもあります。 社会に出れば、悩み事の連続です。彼の決断がどんなものであれ、これからの彼の人生にとってきっと 大きな宝になるはずです。 そんな大谷選手にエールを送ります。

(覆面ライター 辛見 寿々丸)