I.税金を納めすぎてしまったら(更正の請求)

所得税等の申告後に納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎることに気がついた場合には 更正の請求を行うと、納めすぎた税金が戻ってきたり、還付される税額が増える場合があります。 更正の請求とは、「税金を多く納めすぎているので返してください」と税務署にお願いをする手続きです。 なお、納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合には「修正申告」を行います。 また、申告期限内であれば「訂正申告」を行います。 この手続は、「更正の請求書」を税務署長に提出することにより行います。 更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金があると認めた場合には、 請求をした人に税金を還付してくれます。 検討の結果、納めすぎではないとなった場合には、税金は還付されず、その旨が請求した人に通知されます。 更正の請求はいつでもできるわけではなく、法定申告期限から5年以内です。 ただし、平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定 申告期限から1年です。 (注)なお、平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する所得税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期 間について、増額更正ができる期間内(3年間)に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容 を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うこととなります。 たとえば、所得税で医療費控除をするのを忘れてしまった場合の手続きは次のようになります。 (1)確定申告義務がなく、確定申告をしていない場合 → 還付申告書を、確定申告期間とは関係なく、 その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 (2)確定申告義務がある人の平成23年分の医療費控除 → 平成24年3月15日から5年以内に「更正の請求」 (3)確定申告義務がある人の平成22年分の医療費控除 → 平成23年3月15日から1年以内に「更正の請求」 (ただし、「更正の申出書」を提出する場合には平成23年3月15日から3年以内)

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー