I.NPO法人の理事の登記にご注意ください

平成24年4月1日にNPO法が改正され、理事に関する登記が変更となりました。 この変更により「理事の代表権の範囲又は制限に関する定め」が登記事項となりました。 定款に「理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する」という定めのある法人については、代表権を有する理 事長のみを登記すればよいことになります。 また、理事長以外の理事については代表権喪失登記を行う必要があります。 これまでは定款で理事の代表権を制限していても登記上は理事全員が代表権を有する者として登記されていたため、 第三者が法人の代表権の確認をすることができませんでした。 改正NPO法ではこの点が改正され、定款で代表権を制限している場合はその旨を登記し、理事長や代表理事のみ が代表権を有する場合は、理事長や代表理事のみを理事として登記することとなりました。 4月1日以降に設立登記を行う法人については、改正NPO法に基づいた登記が必要になります。また、既存のN PO法人についても、改正NPO法施行から6ヶ月以内に、代表権の無い理事について、代表権喪失の登記手続き が必要です。 手続きを怠った場合は20万円以下の過料が課せられます。 また、代表権喪失の変更登記は、4月1日から6ヶ月以内に、NPO法人が他の種類の登記申請をする場合には、 その変更登記と同時にしなければならないとなっています。 例えば、資産総額の変更登記を行う場合には一緒に行うこととなります。 登記の方法等はこちらを参照してください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所