V.インターネットで決算公告

株式会社は、各種の情報を公告することが法令で義務付けられています。 決算公告に関しては、会社法第440条に「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後 遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。」とありま す。 公告の方法として (1)官報に掲載 (2)日刊新聞に掲載 (3)電子公告 のいずれかを定款で定めることができます。 インターネットで決算公告を行う場合は(3)になります。 決算公告用のホームページは,他の公告事項とはリンクのない別のアドレスのものを登記することができます。 また、会社の公告方法を官報または日刊新聞に掲載としている場合も、決算公告のみをホームページに掲載するこ ともできます。この場合には、貸借対照表等が掲載されるホームページのURLを登記する必要があります。 決算公告は義務とはいえ、会社の信用度を高めるものになり得ると思います。インターネットでの決算公告は官報 や日刊新聞よりも低コストで多くの方に見てもらうことができます。定款の変更、掲載方法などわからないことが ありましたらご相談ください。

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