I.終身がん保険が全損から半損に

平成24年4月27日に法人契約の「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについてという通達が国税庁 からだされました。 これまで法人契約の終身がん保険は満期返戻金がないことから保険料を全額損金算入(全額経費として計上するこ と)する事が認められていました。 一方、保険期間の前半に中途解約をした場合多額の返戻金が戻ることから、実際には節税用商品として販売される 例も多くありました。とくに、逓増定期保険が通達の改正で全損商品でなくなってからは、そのニーズが高くなっ ていました。 しかし、多額の返戻金があるということは、実際に払っている保険料のうち、相当の部分は前払保険料であること になりますから、国税庁もその取扱いについて見直しを行ったものです。 国税庁は2月29日にパブリックコメントの募集を開始し、3月29日に募集を締め切りました。 パブコメでは全損のままとすべき、4分の1損金とすべき等の意見も見られましたが、大方の予想どおり保険期間 の前半部分については保険料の2分の1を損金算入することとなりました。 なお、平成24年4月26日までに成立しているがん保険については、今後も従前の全額損金の取扱いのままでか まわないこととされています。 通達が出された平成24年4月27日以降に成立した契約については、2分の1損金となります。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所