II.新社会人の皆様へ 〜給与明細の見方〜

新年度が始まりました。 新社会人になられた方、おめでとうございます。初めてもらう給料にはアルバイト料とは違った重みがあると思い ます。 そして、社会人としてもらう給料からはアルバイト料とはその中身が少し異なります。 会社から給与明細を受け取ったら一度その内容をよく見てください。 まず、支給の項目から見ていきましょう。 (1)基本給  給与の基本となる金額です。  基本給のほかにいろいろな手当がついているかもしれません。 (2)残業手当、休日手当  残業手当は法定労働時間(1週40時間または1日8時間)を超えて働いた場合には25%の割増賃金を支払わ  なければならないことになっています。また、休日に出勤した場合には35%の割増賃金を支払わなければなら  ないことになっています。 (3)住宅手当等  住宅手当、家族手当等の各種手当は原則として給与所得として所得税が課税されます。  ただし、一定額以下の通勤手当、日直手当については課税されません。(社会保険の対象とはなります)  基本給に、残業手当、休日手当、住宅手当、家族手当、通勤手当などの各種手当を合算したものが支給合計額と  なります。 次に支給合計額から控除される項目を見てみましょう。 (4)雇用保険料  雇用保険料は通勤手当も含んだ支給合計額の1000分の5〜 1000分の6(業種によって異なる)の金額  が控除されます。 (5)健康保険料、厚生年金保険料  健康保険料は標準報酬月額によってことなります。労働者負担分の健康保険料率は協会けんぽの場合、標準報酬  月額の4.99%です。厚生年金保険料は8.206%です。40歳以上の人にはさらに介護保険料(労働者負  担分0.775%)がかかります。 (6)所得税  課税支給合計額(支給合計額から通勤費等の非課税支給額を引いた額)から社会保険料(雇用保険料、健康保険  料、介護保険料)を差し引いた金額を源泉徴収税額表に当てはめて求めます。 (7)住民税  前年の所得に基づいて市区町村が決定した金額が給与から引かれます。  新入社員の皆さんは0円の場合が多いと思います。 額面上の支給額が20万円で扶養家族がいない場合、実際に振り込まれる額は16万円くらいです。 4万円が税や、社会保険料として社会に還元されているのですね。これを高いと感じるか、低いと感じるかは人そ れぞれですが、社会人としての役割の一旦を担っているということです。 がんばれ新社会人!!

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所