II.まだ間に合う 税金の還付

この号がでるころは確定申告は終わっているころだと思いますが、まだ税金の還付を受けられる可能性があります。 昨年は震災関連の寄附をされた人がとても多い年でした。この震災関連の寄附金の優遇策は寄附先によって所得控 除が受けられるもの、税額控除が受けられるもの、住民税の税額控除が受けられるものなど優遇の内容が異なって います。 まず、震災に関連して寄附をした場合に所得控除(合計所得から差し引く)が受けられる寄附金には次のようなも のがあります。 @ 国に対する寄附金 A 震災によって著しい被害を受けた地方公共団体に対する寄附金 B 日本赤十字社に対する寄附金 C 中央共同募金会に対する寄附金 D 新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」   に拠出されるもの E 国税局長の確認を受けた認定NPO法人に対する東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために   行った寄附金 F その他(くわしくは国税庁HPを参照してください) 控除額は 寄附金の額− 2000円です。          (ただし、限度額あり) 上記のうちCEについては所得控除か税額控除(税額から差し引く)のどちらか有利な方を選択して適用することが できます。(特定震災指定寄附金特別控除)。 なお、中央共同募金会に対する募金はこの特別控除が受けられるのですが、日本赤十字社に対する寄附金については この特別控除が受けられないので注意が必要です。 控除税額は (寄附金の額− 2000円)×40%          (ただし、限度額あり) また、上記@ABCについては住民税についても税額控除が受けられます。また、Eについては住所地の都道府県、 市区町村が条例で指定したものについては住民税の税額控除を受けることができます。 この場合には所得税確定申告書の第2表の住民税・事業税に関する事項の該当する寄附金税額控除の欄に記入します。 寄附金控除をうける場合には寄附金の受領書(NPO等に対するものについては認定証等の写しも)を添付する必要が あります。受領書のないものについては残念ながら寄附金控除を受けることはできません。 確定申告をしていない方で平成23年中に寄附をされた方は3月15日以降でも税金の還付を受けられる可能性が ありますので是非トライしてみてください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所