I.「課題先進国日本」国債の信用度

米格付け会社ムーディーズが将来の日本国債の格下げを示唆しました。同社によれば「社会保障と税の一体改革」 が進まないと長期財政の安定性に影響が出かねないという理由からだそうです。同社は日本国債の格付けを昨年8 月に一段階引き下げたばかりです◆格付け会社そのものにどれだけの調査能力があり、どのように分析しているの かは、はなはだ疑問です。なにしろ、08年の金融危機前にはサブプライムローン関連の債券を証券化した金融商 品に最上級の格付けを行っていたわけですから、その信用性をどう評価したらよいのかわかりません。にもかかわ らず、格下げの際にはメディアは大きく取り上げ、時の首相や財務相に記者が必ず質問を投げかけます◆一方、欧 州の債務危機問題が深刻になった現在ではCDS=クレジット・デフォルト・スワップという用語をよく目にします。 CDSは債務不履行の損失をカバーする一種の保険のようなもので、いわゆるデリバティブ=金融派生商品の一つ です。国債を対象とするCDSもあり、市場で取引されています。この指標の方が客観性が高く、国債の信用度を 図るには適切なのかもしれません◆今現在、日本国債のCDSの契約料=保険料は高くはありません。むしろ低水 準といったほうが適切です。しかし、いずれにせよ日本国債の信認が落ちることは深刻な問題ではあります。ここ は、謙虚に様々な意見を傾聴すべきでしょう◆懸念されるのは、昨年は31年ぶりに貿易収支が赤字になりました。 もちろん震災の影響が大きかったことは間違いありませんが、今後もこの状態が継続するのではないのかという点 です。歴史的な円高が続き、貿易立国であったはずのわが国が苦境にさらされています◆もし経常収支が赤字にな ってしまったら、これまでのようにほぼ国内だけで国債の消化をすることはできなくなると考えられます。そうな ると、日本国債の金利が上昇し国債価格は逆に下落することが予想されます。一体改革は一定の成案を得て、次の 課題に取り組むべき時ではないでしょうか。わが国は課題先進国として各国からその対応が注視されています。ぜ ひとも様々な課題を克服して、世界にそのお手本を見せたいものです。

(財務アナリスト 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

II.まだ間に合う 税金の還付

この号がでるころは確定申告は終わっているころだと思いますが、まだ税金の還付を受けられる可能性があります。 昨年は震災関連の寄附をされた人がとても多い年でした。この震災関連の寄附金の優遇策は寄附先によって所得控 除が受けられるもの、税額控除が受けられるもの、住民税の税額控除が受けられるものなど優遇の内容が異なって います。 まず、震災に関連して寄附をした場合に所得控除(合計所得から差し引く)が受けられる寄附金には次のようなも のがあります。 @ 国に対する寄附金 A 震災によって著しい被害を受けた地方公共団体に対する寄附金 B 日本赤十字社に対する寄附金 C 中央共同募金会に対する寄附金 D 新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」   に拠出されるもの E 国税局長の確認を受けた認定NPO法人に対する東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために   行った寄附金 F その他(くわしくは国税庁HPを参照してください) 控除額は 寄附金の額− 2000円です。          (ただし、限度額あり) 上記のうちCEについては所得控除か税額控除(税額から差し引く)のどちらか有利な方を選択して適用することが できます。(特定震災指定寄附金特別控除)。 なお、中央共同募金会に対する募金はこの特別控除が受けられるのですが、日本赤十字社に対する寄附金については この特別控除が受けられないので注意が必要です。 控除税額は (寄附金の額− 2000円)×40%          (ただし、限度額あり) また、上記@ABCについては住民税についても税額控除が受けられます。また、Eについては住所地の都道府県、 市区町村が条例で指定したものについては住民税の税額控除を受けることができます。 この場合には所得税確定申告書の第2表の住民税・事業税に関する事項の該当する寄附金税額控除の欄に記入します。 寄附金控除をうける場合には寄附金の受領書(NPO等に対するものについては認定証等の写しも)を添付する必要が あります。受領書のないものについては残念ながら寄附金控除を受けることはできません。 確定申告をしていない方で平成23年中に寄附をされた方は3月15日以降でも税金の還付を受けられる可能性が ありますので是非トライしてみてください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所

III.横浜での起業を応援します

今年も「横浜ビジネスグランプリ」の決勝戦がランドマークホールで行われました。 ベンチャー部門から5名、ソーシャル部門(社会起業家)とU22部門(22歳以下)から各3名のファイナリスト が舞台に立ち、プレゼンテーションを行いました。 最優秀賞を受賞した「リターナブル容器向け飲料提供事業」をはじめ、世界を変える・社会を変えるという決意を持 った力強いビジネスプランが多く発表されていました。 また、2年前の最優秀賞受賞者による応援スピーチがあり、全てが思ったとおりにはならなかった時に周囲の仲間や 家族やメンターに支えられたという話が印象的でした。 AXIS− Kでも、起業される方を継続的にサポートさせていただいております。 詳しくはホームページをご覧ください。

(Webデザイナー 三嶋 由紀江)

IV.無対価合併の適格判定における注意点 その三

前回は、無対価合併の場合の税制適格要件とその注意すべき点について触れました。 今回は、支配関係及び完全支配関係の適格判定における「一の者」と、無対価合併の適格判定における「一の者」と の違いについて触れてみます。 組織再編税制における適格判定は、法人間の資本関係が「支配関係」又は「完全支配関係」に該当するかどうかが一 つの問題となります。 支配関係、完全支配関係には、一方の法人と他方の法人がそれぞれ発行済株式等の50%超を「一の者」に直接又は間 接に保有される「法人相互の支配関係」、一方の法人と他方の法人がそれぞれ発行済株式等の100%を「一の者」に 直接又は間接に保有される「法人相互の完全支配関係」が含まれます。 この場合の「一の者」とは、法人であれば単一の法人となりますが、個人の場合には、その一個人とその者と特殊関 係のある親族その他の同族関係者を含みます。 例えば、兄が100%直接保有するA社と、弟が100%直接保有するB社との間には、この兄弟という「一の者」による 法人相互の完全支配関係が成立します。 ただし、無対価合併の場合の適格要件である「一の者」とは異なります。この場合の「一の者」とは、個人の場合に はその個人ただ一人を指し親族その他の同族関係者は含まれません。

(企業会計コンサルタント 比留川 益朗)

V.新年度スタート!

今年の冬はラニーニャ現象により、平年を下回る厳しい寒さが続きました。都内でも積雪が観測され、交通機関が乱 れる事態も発生しましたね。そんな長かった冬も明け、春の風が吹いてきました。 春は毎年の事ですが、新しいスタートの季節です。特に学生にとっては環境の変化や新たな出会いが増える時期にな ります。 ネット社会の浸透により人間関係が浅くなっていると思われている現代ですが、博報堂生活総合研究所が2007年に行 った調査では、人と交際する際には深く付き合いたい、と思っている学生が昨年よりも増えている結果がでました。 また悩み事を相談できる友達の数も小中高で増加しており、友達と深い関係を求めている子供が多い事が分かりまし た。習い事や塾などで仲間と過ごす時間が少ないからこそ、友達との関わる時間を大切にしたいと願う学生が多いの だと感じます。 友達との関係性についても変わった現象が起こっています。以前まではグループでの集団行動を取るのは女子生徒が 多いと思われていましたが、現代では男子生徒の方が集団でいたいと思う割合が高くなっているのです。これは男子 と女子の差がなくなり、内向き志向になる男子が増えているためではないかと考えられているようです。 悩む事が多々ある学生時代だと思いますが、自分らしさを大切に良い出会いを見つけて行ってほしいです。 (朝日新聞3/1記事より)

(ファイナンシャルプランナー 小林 裕美)