I.平成23年分確定申告

今年も確定申告の時期がやってきました。 各地の税理士会では、地区センターなどで無料相談会を行っています。対象は小規模な事業者の方や、年金・給与 収入のみの方です。 中規模以上の事業者の方や、譲渡所得などの確定申告については無料相談会での短時間のご相談だけでは、的確な アドバイスができない場合もありますので、お近くの税理士事務所へご相談ください。 <今年の確定申告での主な改正事項> 1.年金所得者の申告不要制度 公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告 書の提出が不要になりました。 ただし、還付金がある場合には申告書を提出することもできます。 また、所得税の申告が不要な場合でも、次にあてはまる人は住民税の申告が必要になります。  @公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控   除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき  A公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき 2.認定NPO法人等寄付金特別控除の創設 認定NPO法人に対する寄付金については所得控除と税額控除の選択適用となりました。 3.扶養控除の改正  @満16歳未満の者の扶養控除が廃止になりました。  A16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されました。  B同居特別障害者の控除額が70万円になりました。 4.特別還付金の支給制度 相続人等が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象 にならないとする最高裁判所の判決を受けて、平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に 相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。 なお、詳細は国税庁HPまたはお近くの税理士事務所にお問い合わせください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所