I.平成24年度税制改正

平成24年度税制改正大綱が昨年12月に閣議決定されました。 税制改正大綱とは、政府税制調査会が作成した翌年度の税制改正法案の原案のことです。 今後、法律案が内閣法制局で審議され、国会に提出されることになります。 昨年は震災の影響もあり法案の審議が二転三転しなんとも中途半端な法案改正になってしまいました。 その結果、平成24年税制改正では、平成23年度税制改正で成立しなかった給与所得控除の上限設定や 地球温暖化対策税などが盛り込まれました。 平成24年度税制改正の主な内容は以下の通りです。 <個人所得税関連> 1.給与所得控除の上限設定   給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除額について245万円の上限を設定 2.特定支出控除の見直し   資格取得費などを特定支出の範囲に追加 3.勤続年数5年以内の法人役員の退職所得   控除の見直し <資産税関連> 1.住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長 2.固定資産税の特例措置の廃止 <法人税関連> 1.環境関連投資促進税制、中小企業投資促進税制の拡充 2.復興支援関連税制の拡充 <消費税関連> 1.2010年代半ばまでに消費税率を10%に引き上げ <環境関連> 1.エコカー減税の延長 2.地球温暖化対策税の創設 今後国会の審議を経て、可決されれば法案成立となりますが、どうなることか。 注意深く見ていく必要がありそうです。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所