I.平成23年度税制改正 法人税編

前回に続き今回も平成23年度税制改正についてご紹介いたします。 平成23年度税制改正法案は1月25日に国会に提出されました。しかし、同法案については3月31日までに成立の 見通しがたたなかったことから、3月31日に期限の到来する租税特別措置法について、その期限を6月30日まで延 長するつなぎ法案が3月31日に可決・成立しました。 その後6月30日に期限の到来する租税特別措置法と厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制を整備するための措 置について、もとの法律案から切り離して「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所 得税法等の一部を改正する法律案」として国会に提出され6月22日に可決・成立しました。 よって、もとの「所得税法等の一部を改正する法律案」については現在なお、継続審査中です。 今回は6月22日に可決・成立した「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法 等の一部を改正する法律案」のうち法人税に関する主な改正点について取り上げます。 1.中小企業等の法人税率の特例  中小企業等の軽減税率(本則22%→特例18%)の適用期限が平成24年3月31日まで延長されました。  法人税の税率の引き下げ(30%→25.5%)、中小法人の軽減税率の引き下げ(18%→15%)については継  続審議中です。 2.エネルギー、環境関連の税額控除制度の延長、創設  エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の即時償却措置の適用期限が平成23年3月31日まで延長されました。  環境関連投資促進税制が創設され、エネルギー環境負荷提言推進設備等を取得した場合には30%の特別償却または  7%の税額控除の選択適用ができるようになりました。 3.雇用促進税制の創設  青色申告書を提出する法人について一定の雇用者数が増加した場合には法人税額から雇用者数×20万円を控除する  ことができるようになりました。(ただし、法人税額の10%(中小企業等の場合は20%)を限度) 4.認定NPO法人に対する特例  認定NPO法人の認定要件が緩和されました。 その他各種改正が行われています。 詳しくは最寄の税務署、または税理士までお問い合わせください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所