I.平成23年度税制改正 法人税編

前回に続き今回も平成23年度税制改正についてご紹介いたします。 平成23年度税制改正法案は1月25日に国会に提出されました。しかし、同法案については3月31日までに成立の 見通しがたたなかったことから、3月31日に期限の到来する租税特別措置法について、その期限を6月30日まで延 長するつなぎ法案が3月31日に可決・成立しました。 その後6月30日に期限の到来する租税特別措置法と厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制を整備するための措 置について、もとの法律案から切り離して「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所 得税法等の一部を改正する法律案」として国会に提出され6月22日に可決・成立しました。 よって、もとの「所得税法等の一部を改正する法律案」については現在なお、継続審査中です。 今回は6月22日に可決・成立した「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法 等の一部を改正する法律案」のうち法人税に関する主な改正点について取り上げます。 1.中小企業等の法人税率の特例  中小企業等の軽減税率(本則22%→特例18%)の適用期限が平成24年3月31日まで延長されました。  法人税の税率の引き下げ(30%→25.5%)、中小法人の軽減税率の引き下げ(18%→15%)については継  続審議中です。 2.エネルギー、環境関連の税額控除制度の延長、創設  エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の即時償却措置の適用期限が平成23年3月31日まで延長されました。  環境関連投資促進税制が創設され、エネルギー環境負荷提言推進設備等を取得した場合には30%の特別償却または  7%の税額控除の選択適用ができるようになりました。 3.雇用促進税制の創設  青色申告書を提出する法人について一定の雇用者数が増加した場合には法人税額から雇用者数×20万円を控除する  ことができるようになりました。(ただし、法人税額の10%(中小企業等の場合は20%)を限度) 4.認定NPO法人に対する特例  認定NPO法人の認定要件が緩和されました。 その他各種改正が行われています。 詳しくは最寄の税務署、または税理士までお問い合わせください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所

II.既成概念や手法は超えられる?!

今年は大きな記録や偉業が途絶えた一年になりそうです。野球界でのイチロー選手。そして、もう一つ取り上げたいの が将棋の王座戦での羽生氏の連覇記録。イチロー選手については大きく扱われましたので、将棋の王座戦に少しだけ触 れます▲羽生前王座の20連覇を阻止したのは渡辺明氏。王座位奪取後に自宅で取材を受ける渡辺氏を紹介する写真は、 パソコンで将棋の研究をする彼の姿でした。将棋棋士となれば将棋盤を前に研究というのがお決まりなのですが、あえ てこの写真を選択したのにも渡辺氏らしさが見て取れました▲ところで、この王座戦のスポンサーは日本経済新聞社。 同社の日本経済新聞に「大機小機」というコラムがあるのですが、こんなことが紹介されていました。金融市場で今、 はやっているジョークについてです▲どの国にもなんとも身につかない教育があるとのこと。それは、中国のマナー教 育、米国の反戦教育、イタリアの純愛教育。わが日本の場合は英語教育、そしてギリシャの金銭教育。的を得ていると は思いますが、笑うに笑えないジョークだというのが実感です▲欧州連合統計局の調べによれば、11年8月時点のギ リシャ全体の失業率は16.7%。特に若年層の失業率は42.9%ですから、2人に1人が失業者という異常事態です。この 状況は、ギリシャに限ったことではなく欧米の多くの国で若年層の失業率は二桁です。わが国においてもそれに迫ろう かという高水準にあります▲若年層の高い失業率は、将来の貧困層の増加につながります。さらに、いわゆる中間層は グローバル化の波の中で大きな打撃を受けています。その大きな理由は、新興国の台頭とコスト競争にさらされる企業 の雇用や生産拠点の海外移転の加速です。結果として、中間層から貧困層への脱落ということになります▲かつて、わ が国も1億総中流=中間層と言われた時代がありました。ところが、今や現野田政権は中間層の厚みを増すことを政策 課題としています。冒頭ご登場いただいた渡辺氏は27歳ですから、若年層の1人です。しかし、若くして永世竜王とい う称号を得ている将棋界の第一人者でもあります。将棋盤ではなくパソコン。今までの概念や手法は通用しない。そう 語っているような姿に何かヒントがあるのかもしれません。

(財務アナリスト 浦邊 謙佑) HP:ぜいりし.com 浦邊剛至税理士・行政書士事務所 ブログ:会計事務所の一日

III.スーパーコンピュータの中の世界

幕張で10月に開催された最先端IT・エレクトロニクス総合展「CEATEC JAPAN 2011」を見学して きました。 今回注目していたのは、世界一速いと認定されたスーパーコンピュータの「京(けい)」です。富士通のブースには、冷 却性と高密度を両立させるためにラックの中に微妙に斜めに配置されたシステムボードや、SPARC64CPUのウ ェハ、全体で8万個以上搭載されているCPUを接続するネットワークに使われる6次元メッシュ/トーラス構造の概 念模型などが展示されていました。 世界のコンピュータのランク付けを行ったTOP500リストで首位を獲得した時の認定証も、飾られていました。 実際スーパーコンピュータが何に使われるのかというと、例えば新製品を作る時に試作品を作って実験しなくてもコン ピュータの中で仮想の試作品をさまざまな条件で観察するシミュレーションなどが行えるそうです。 このような製品開発などの産業だけでなく、病気治療の研究や集中豪雨の予測など防災・医療の分野に応用することに よってより安心安全な生活を実現したいという目的についても、詳しく説明されていました。 基礎科学の分野では、銀河の成り立ちや宇宙の始まりまでもシミュレーションしようとしているそうです。 1秒間に1京(10の16乗)回の計算ができるスーパーコンピュータですが、これからまだまだ速い機種が開発されていく のでしょうね。

(Webデザイナー)

IV.消費税法の仕入税額控除における             95%ルールの見直し その3

今回の改正により、95%ルールを適用できなくなった場合には、その課税期間中の課税仕入等に係る消費税額の全額を 控除することはできません。課税売上割合が95%未満の場合と同様に仕入控除税額の計算を行う必要があります。この 計算は、原則として個別対応方式又は一括比例配分方式により行います。 個別対応方式は、「課税売上にのみ要する課税仕入等に係るもの」+(「課税売上と非課税売上に共通して要する課税 仕入等に係るもの」×課税売上割合)の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上げに係る消費税 額から控除します。その課税期間中の課税仕入等に係る消費税額のすべてを「課税売上にのみ要する課税仕入等に係る もの」・「非課税売上にのみ要する課税仕入等に係るもの 」・「課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入等 に係るもの」に区分します。この方式は、上記のように課税仕入等の区分がされている場合に限り採用することができ ます。 一括比例配分方式は、その課税期間中の課税仕入等に係る消費税額に課税売上割合を掛けて計算した仕入控除税額を その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。その課税期間中の課税仕入等に係る消費税額が個別対応 方式のように区分されてない場合又は区分されていてもこの方式を選択する場合に適用します。 個別対応方式又は一括比例配分方式はどちらか有利な方を選択することができます。ただし、一括比例配分方式を選択 した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。 また、個別対応方式又は一括比例配分方式に用いられる課税売上割合は、所轄税務署長の承認を受けた場合には課税売 上割合に準ずる割合とすることもできます。 この仕入控除税額の計算により、控除できなかった消費税額は、税抜経理方式を採用している場合には仮払消費税等勘 定の借方残高として残ります。これを控除対象外消費税額等といいます。この取扱いについては次回触れます。

(企業会計コンサルタント 比留川 益朗)

V.ヨコハマトリエンナーレ2011

今年も暑い夏でしたが、気がつくとすっかり季節がうつり変わり秋空に変わりましたね。外出するには過ごしやすい季 節になったと思います。 秋といえば「食欲の秋」「読書の秋」「スポーツの秋」と言いますが、今年は「芸術の秋」に挑戦してみませんか? 8/6から11/6まで横浜で日本を代表する現代アートの国際展ヨコハマトリエンナーレ2011が開催されています。この国 際展は3年に1度開催されており、今回4回目となる「OUR MAGIC HOUR―世界はどこまで知ることができるか?」という タイトルのもと、世界や日常の不思議、魔法のような力、さらには神話等に言及した作品に注目し、国内外で活躍する 現代美術家の作品をはじめ、横浜美術館の所蔵品なども織り込んだダイナミックな展示を企画しているようです。主な 開催地は横浜美術館と日本郵船海岸通倉庫ですが、横浜市周辺地域においても開催されています。 その中でも私が注目したい場所は「黄金町バザール2011」です。黄金町駅から日ノ出町駅の間の区間で、大岡川沿いに 雰囲気の良い建物が続いています。歩いているだけでもワクワクするような場所なのでぜひ一度ご覧下さい。 今年の秋は横浜で芸術の秋を満喫しましょう!(ヨコハマトリエンナーレ2011HPより)

(ファイナンシャルプランナー 小林 裕美)